ファミマ、山崎製パンに措置命令 「バター香る」、実は使用せず―消費者庁 2020年03月30日18時47分 商品名に「バター香る」とうたいながら実際にはバターを使用していなかったとして、消費者庁は30日、景品表示法違反(優良誤認)で販売元のコンビニ大手ファミリーマート(東京都港区)と製造元の山崎製パン(同千代田区)に対し、再発防止を求める措置命令を出した。 イオンペットに課徴金命令=「屋外散歩」せず、不当広告 同庁などによると、対象となったのは、ファミリーマートが山崎製パンに製造を委託していたプライベートブランド「バター香るもっちりとした食パン」。北海道内で2018年11月~19年10月に販売されていた同商品にはバターが使われておらず、原材料欄に表示されていたもち米粉も使用されていなかった。 ファミリーマート広報部は「再発防止に向けて管理体制を強化する」、山崎製パンは「コンプライアンスの徹
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