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個人情報と個人情報保護法に関するkyo_agoのブックマーク (2)

  • 高木浩光@自宅の日記 - 個人情報保護委員会ゥァア゛ーッ ドガシャア

    しかも、取得主体が個人情報保護委員会であるなら、.go.jp(政府ドメイン名)に置かないと、「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準」の遵守事項(6.3.2(1))違反だよ。何回言ったらわかるの? たかがドメイン名(笑)とバカにしてるんだろうが、政府ドメイン名の使用については、どういう風の吹き回しか知らない*3が、国会でも質問主意書が出る(「政府ドメインの統一に関する質問主意書」2018年1月25日提出, 衆議院質問答弁経過情報)くらい国会議員に注目されてる*4んだぞ。「閲覧者が偽サイトを政府の真正サイトと誤信し個人情報をだまし取られる「フィッシング詐欺」などの被害について早急な対応が必要と考えるが」とか言われてるんだぞ。 国会で吊し上げられることになってももう知らんぞ。 大事な原稿も落としたことだしもうぶっちゃけて言っちゃえば、事務局長に嫌われると「あいつらの話を聞くな」とか言わ

  • 匿名化された個人情報はどのように取り扱うべきか - BUSINESS LAWYERS

    匿名化をしても、匿名化情報の作成元において、特定の個人を容易に照合できる場合(容易照合性がある場合)は個人情報に該当し、個人データとしての安全管理措置や第三者提供についての人の同意やオプトアウト手続が必要となります。匿名化により容易照合性がなくなり、非個人情報として扱える場合はほとんどありません。 匿名加工情報に該当する場合は、匿名加工情報としての規律(適正加工義務、識別行為の禁止、加工方法等情報についての安全管理措置等)が適用されますが、第三者提供に人の同意は不要で、その代わりに、公表・明示義務が適用されます。 匿名化された情報に関する従来の考え方 A社が保有する個人データ(個人情報)から特定の個人を識別することができる氏名や住所等の情報を削除した上で、B社に提供した場合、当該匿名化された情報は個人情報に該当するでしょうか。 もし、A社が個人情報を匿名化しても依然として個人情報に該当

    匿名化された個人情報はどのように取り扱うべきか - BUSINESS LAWYERS
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