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自動車と自動車専用道路に関するkyo_agoのブックマーク (1)

  • 自作リバース・トライク

    ミニカーとは ・道路交通法令においては普通自動車。 ・道路運送車両法においては自動車でなく原動機付自転車の扱いとなる。 ・普通自動車運転免許が必要であるが、法定速度は60km/hであって、二段階右折やヘルメット着用の義務はない。 ・シートベルトの設置義務は無く、車検も不要。 ・乗車定員は1名で、高速自動車国道と自動車専用道路を走行することはできない。 ・大きさは「長さ2.5メートル、幅1.3メートル、高さ2メートルを超えてはならない。 ・自賠責保険(強制保険)は原動機付自転車(125cc以下)と同額。 ・任意保険もファミリーバイク特約の付加で対人、対物事故については契約と同内容の保障を受けられる。 ・原動機は総排気量が20ccを超え50cc以下または定格出力0.25kWを超え0.6kW以下。 ・以下のいずれかを満たすもの。 ・左右の車輪の距離が0.5メートルを超える三輪以上の車。 ・左右

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