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licenseと法律に関するkyo_agoのブックマーク (3)

  • RTの違法性 - 壇弁護士の事務室

    誰かの写真をリツイートしたものは、著作権侵害なのだろうか? この問題について、最高裁が判断をした 最三判令和2年7月21日 最高裁の判断は著作権法19条1項の氏名表示権(著作者人格権)を侵害するというものであった。 第十九条 著作者は、その著作物の原作品に、又はその著作物の公衆への提供若しくは提示に際し、その実名若しくは変名を著作者名として表示し、又は著作者名を表示しないこととする権利を有する。その著作物を原著作物とする二次的著作物の公衆への提供又は提示に際しての原著作物の著作者名の表示についても、同様とする。 リツイートは、写真そのものを公衆送信するわけではないので、裁判では、リツイートが著作物の公衆への提供に該当するのかが争点となった。 裁判所は 同項の「著作物の公衆への提供若しくは提示」は,上記権利に係る著作物の利用によることを要しないと解するのが相当である。 と判断した。 また、ク

    RTの違法性 - 壇弁護士の事務室
  • GPL適用のソースコードを他言語に移植してBSDライセンスに変更できるか | オープンソース・ライセンスの談話室

    Twitterに「#笑ってはいけないSIer」というのが流れていまして、そこから枝分かれてして「「そもそもOSSがサポート無いと使えない。GPLは禁止。OSSを使うのに研修を受ける必要がある。OSSのソースを読むのは禁止。#笑ってはいけないSIer」から派生したGPLについての談義 – Togetter」というのが出てきました。 そのなかのGPLなソースコードについて説明されていることが、すこーし違うんじゃないかなぁ、と思うところがあり、私なりに調べてみました。 #2011-11-19 AM8:30 「短いコード」と「結論」を追記 #2011-11-20 AM5:30 「運用」を追記。「結論」を修正 #2012-01-20 AM0:30 短いコードにいくつかの具体例を追記してみた #2013-07-20 PM10:20「二次創作同人小説”」に関する記述を追加 著作権の適用範囲 著作権の保

  • スマホアプリと米国輸出規制に関するメモの続き : DSAS開発者の部屋

    前回の記事の続きです。今回は、前回の記事において米国商務省によるフローチャートで輸出規制への該非判定を行った iOS アプリ「stone for iOS」を App Store へ登録申請し、それが一度のリジェクトを経て公開されるまでの経緯を紹介します。 ※記事へ引用の原文および参考訳は 2014年4月7日時点のものです ※引用文中の赤字・強調表示は筆者によるものです。「:」は引用の中略を示します 許可例外「TSU」とは? さて、暗号を使用するオープンソースの iOS アプリ「stone for iOS」は、ソースコードが「一般に入手可能(publicly available)」であることから 米国輸出管理規則上の許可例外のひとつである「TSU」の適用が可能で、その措置により商務省の輸出許可を得ることなく米国内の App Store からの輸出が可能であることがわかりました。 一連の許可例

    スマホアプリと米国輸出規制に関するメモの続き : DSAS開発者の部屋
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