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licenseとtwitterに関するkyo_agoのブックマーク (1)

  • RTの違法性 - 壇弁護士の事務室

    誰かの写真をリツイートしたものは、著作権侵害なのだろうか? この問題について、最高裁が判断をした 最三判令和2年7月21日 最高裁の判断は著作権法19条1項の氏名表示権(著作者人格権)を侵害するというものであった。 第十九条 著作者は、その著作物の原作品に、又はその著作物の公衆への提供若しくは提示に際し、その実名若しくは変名を著作者名として表示し、又は著作者名を表示しないこととする権利を有する。その著作物を原著作物とする二次的著作物の公衆への提供又は提示に際しての原著作物の著作者名の表示についても、同様とする。 リツイートは、写真そのものを公衆送信するわけではないので、裁判では、リツイートが著作物の公衆への提供に該当するのかが争点となった。 裁判所は 同項の「著作物の公衆への提供若しくは提示」は,上記権利に係る著作物の利用によることを要しないと解するのが相当である。 と判断した。 また、ク

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