愛知県田原市の昆虫好きの小学6年生の男の子が、専門家も驚く歴史的発見をしました。 愛知県田原市に住む小学6年生の森下泰成くん(11)。 泰成くん: 「トゲみたいな突起があるからトゲナナフシ」 ネットの中で飼っているトゲトゲした体の虫。本州などで広く見られるナナフシの一種「トゲナナフシ」です。 【動画で見る】昆虫大好き小学生の歴史的大発見
![専門家「死ぬまでもう見られない」と評する歴史的偉業…昆虫大好き小学生が国内3例目の“トゲナナフシのオス”発見 | 東海テレビNEWS](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/65dac6117f7b947e2f94d56667ec6da49eec7300/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fwww.tokai-tv.com%2Ftokainews%2Fimage%2F202208122095501.jpg)
今年の3月に「市川海老蔵さんによる”勧進帳”商標登録出願が拒絶、拒絶理由は何か?」という記事を書いています。市川海老蔵さんが代表取締役を務める株式会社成田屋を出願人として商標登録出願されていた、歌舞伎の有名演目「勧進帳」、「助六由縁(ゆかりの)江戸桜」、「暫(しばらく)」が拒絶査定となり、不服審判が進行中というお話でした。その不服審判の結果(審決)がつい先日の8月3日に出ました。結果は3件とも請求棄却(拒絶)です。 以下、「勧進帳」(商願2020-071075)の出願について流れを説明しますが、残りの2件もほぼ同様です。 審査段階における拒絶査定の理由は、「勧進帳」が消費者には演目として認識される商標なので、指定役務(「演芸の上演」等)との関係で品質表示に過ぎず、登録できないというものでした(ジュースを指定商品にして「アップル」を商標登録できないとの同じ理屈です)。 ここで、商標法の規定で
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く