自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPU(処理装置)を使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪に問われたウェブデザイナーの男性(31)の初公判が1月9日、横浜地裁(本間敏広裁判長)であった。 男性は「コインハイブを設置したことは認めますが、ウイルスであるとは考えておりませんでした。今も同じ考えです」と無罪を主張した。 ●検察側「閲覧者、マイニング認識できなかった」 検察側は冒頭陳述で、男性は2017年9月、コインハイブが提供するマイニングのプログラムコードを入手し、仮想通貨「モネロ」の報酬受け取り先を男性自身に指定したと説明。男性が運営するサイトではコードによりマイニングが行われていることが表示されず、「閲覧者は閲覧しているだけではマイニングが行われていると認識できなかった」と主張した。 また、同年10月30日、
過酷な労働のために「躁うつ病」を発症して退職したところ、会社から約1200万円の損害賠償を求める訴訟を起こされて精神的苦痛を受けたとして、IT企業で働いていた20代男性が、会社を相手取って、損害賠償を求めた裁判の判決が3月30日、横浜地裁であった。横浜地裁は、会社側の請求をすべて棄却。男性に対して110万円を支払うよう命じた。 男性の代理人をつとめた嶋崎量弁護士によると、男性は2014年4月にIT企業「プロシード」(神奈川県)に入社。劣悪な職場環境のもとで、精神疾患(躁うつ病)を発症し、同年12月に退職した。 ところが、男性は、会社から「ウソの病気で、会社を欺いて一方的に退社した」として、約1200万円の損害賠償を求める訴訟を起こされた。この提訴によって、症状が悪化するなど、精神的苦痛を受けたとして、反対に損害賠償を求めて提訴していた。 判決を受けて、男性は代理人を通じて「この判決で、裁判
横浜市のホームページに小学校への襲撃予告が書き込まれ、男子大学生が威力業務妨害容疑で神奈川県警に逮捕された事件で、その後真犯人を名乗る者から犯行声明が出されたことで、この男子大学生の逮捕は誤認逮捕であったことが明らかになった。 誤認逮捕のきっかけは、男子大学生の使用していたパソコンが遠隔操作ウイルスに感染してしまったことであり、この他にも同様の手口による襲撃予告などの書き込みで、この男子大学生を含め全国で4人が誤認逮捕を受け、警視庁や各県警、地方検察庁が謝罪する事態になっている。 これら一連の誤認逮捕については、各捜査機関の対応が不適切だったのではという批判が上がっており、報道によると、特に男子大学生を逮捕した神奈川県警では、取り調べの際に「認めないと少年院に行くことになる」などと容疑を認める自白を誘導した疑いがもたれている。この男子大学生は当初は容疑を否認していたものの、その後容疑を認め
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