国立国会図書館は、「国立国会図書館のデジタル化資料の個人送信に関する合意文書」(令和3年12月3日)に基づき、「個人向けデジタル化資料送信サービス」(略称:個人送信)を令和4年5月19日から新たに開始します。 これは、令和3年6月2日に著作権法の一部を改正する法律 (令和3年法律第52号)が公布されたことによるものです。この改正により、国立国会図書館はデジタル化した資料のうち絶版等資料をインターネット経由で個人に送信できるようになりました。法改正の背景には、デジタル化・ネットワーク化への対応とともに、コロナ禍により、当館や公共図書館、大学図書館等に来館せずに利用できるデジタル化資料へのニーズが、研究者・学生等の個人から高まったことがあります。 サービス概要 当館のデジタル化資料のうち、絶版等の理由で入手が困難なものを、利用者ご自身の端末(スマートフォン、タブレット、パソコン)等を用いてイン