判決内容のテキスト化ベタ打ちです。岩田華怜が私を嫌っているという内容の証拠を一切得ることなく,裁判所は一方的に推認しています。また,内容証明郵便もなんら効力を示していません。 内容証明郵便の効力を認めていないあたり,日本郵政のありかたを崩壊させる,画期的()な判決ではないですか? 私の名誉毀損の訴えも全く認めていませんし,”Google+”ではなく,”AKB48 now on Google+”に関してであると,私が途中で主張を変更したことも全く記載されていません。 ”AKB48 now on Google+”に関して,AKSとグーグル日本法人以外に関与する可能性がある人間がいるかどうかの立証責任まで,私が負うんでしたっけ? まあ,戦いはこのまま続けますよ。 --------------- (ワ)1282判決文_20141120.pdf https://drive.google.com/fi