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ブックマーク / sskdlawyer.hatenablog.com (7)

  • 厳格に成績評価を行うように指示された大学教員が、厳格な成績評価を行ったところ、不合格者が出すぎて雇止めされた例(消極) - 弁護士 師子角允彬のブログ

    1.成績評価の厳格化 文部科学省は、繰り返し、大学の成績評価を厳格にすべき方針を打ち出しています。 例えば、 ・平成12年度以降の高等教育の将来構想について(答申)(平成9年1月29日 大学審) 「卒業に関しては、教育の内容・方法の一層の充実を図り、教育理念や目標を踏まえて厳格に学習成果を評価し、単位を認定することによって、卒業生の質の確保を図っていくことが強く求められている。」 ・21世紀の大学像と今後の改革方策について(答申)(平成10年10月26日 大学審) 「学生の卒業時における質の確保を図るため、教員は学生に対してあらかじめ各授業における学習目標や目標達成のための授業の方法及び計画とともに、成績評価基準を明示した上で、厳格な成績評価を実施すべき。」 「厳格な成績評価については、例えばGPAと呼ばれる制度を活用した取組を行っている大学もあり、各大学においては、このような例も参考とし

    厳格に成績評価を行うように指示された大学教員が、厳格な成績評価を行ったところ、不合格者が出すぎて雇止めされた例(消極) - 弁護士 師子角允彬のブログ
  • 適切に処遇されない定年後再雇用者が退職して競業しても、それは自由競争の範囲内であるとされた例 - 弁護士 師子角允彬のブログ

    1.競業避止義務 労働契約の終了後については、「信義則に基づく競業避止義務は消滅し、就業規則や労働契約等の特別の定めがある場合に限り、それらの約定に基づいて競業避止義務が認められうる」と理解されています(水町勇一郎『詳解 労働法』〔東京大学出版会、初版、令元〕914頁参照)。 しかし、競業行為も「悪質な手段、態様で行われた場合には、これらの行為を禁止する契約上の根拠がないときでも、使用者の営業の利益を侵害する不法行為として損害賠償責任が課されることがある」とされています(前掲『詳解 労働法』917頁参照)。 要するに、競業避止契約を交わしていない労働者は、退職した後、原則として自由に競業することができます。ただし、自由競争の枠を逸脱しているといえるような手段、態様で行われた場合には、例外的に損害賠償責任を負うことがあります。 この退職後の競業行為との関係で、近時公刊された判例集に目を引く裁

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  • 外国人に対して無理して不得手な英語を使って、セクシュアル・ハラスメントとされた例 - 弁護士 師子角允彬のブログ

    1.状況や脈絡によって性的な意味を帯びる言葉 言語表現には、それ単体では性的な意味を持っていなくても、状況や脈絡によって性的な意味合いを帯びるものがあります。 例えば、「家に来ないか。」という言葉があります。小学生の子どもが珍しい虫を捕まえたことを自慢したくて、友達に対し「家に来ないか。」と言ったところで、それがセクシュアル・ハラスメントに該当すると考える人はいないはずです。しかし、夜、酒の入った席で、大人が異性に対して「家に来ないか。」と言えば、性的な意味合いを感じる方も少なくないのではないかと思います。 また、言葉には、性的な意味が隠されているものもあります。例えば、「尺八」という言葉は、通常、日の伝統的な木管楽器を指す名詞として使われます。しかし、口淫を表す隠語として使われることもあります。 性的な意味に捉えられかねない状況で、こうした言葉の使用を避けることは、日語表現に慣れ親し

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  • 落第生を再試験で救済しようとした大学教授が懲戒処分を受けた事件 - 弁護士 師子角允彬のブログ

    1.落第生を再試験で救済しようとした大学教授が懲戒処分を受けた事件 学期末試験の成績が振るわず、単位を取得できなかった学生から泣きつかれ、再試験で学生を救済しようとした大学教授が、停職8か月の懲戒処分を受けた事件が公刊物に掲載されていました(山形地判平30.12.25労働判例ジャーナル87-95 学校法人東北芸術工科大学事件)。 学生は、 「件講義の単位を取得できれば、被告大学を卒業して、決まっていた進路に進むことができることを伝えた上で、再試験やレポート提出等の措置を執ってもらえないか」 などと大学教授に頼み込みました。 根負けした大学教授は、再試験を実施し、 「学生Aの件学期末試験における得点を1点としたのは、正確には12点であったのを原告が誤認していたことによるミスであったと説明」 して成績変更申請をしました。 しかし、明文で禁止してこそいなかったものの、大学は再試験を行うことを

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  • 小規模同族企業の「感覚」「常識」は疑ってみても良いかも知れない - 弁護士 師子角允彬のブログ

    1.小規模同族企業の「感覚」「常識」 小規模な同族企業に勤めていて、パワハラの被害に遭う方がいます。 第三者として話を聞いてみると、別段、それほど大したことはしていないのに、経営者やその親族から「感覚が違いすぎる。」「非常識だ。」などと責め立てられていることがあります。 価値観が似たり寄ったりの人が集まって閉鎖的な企業経営をしていると、自分達の感覚や常識と、世間一般の感覚や常識との差を認識したり調整したりする機会が少なくなるため、こうした現象が起きるのではないかと思います。 「感覚」「常識」といった抽象的な非難を繰り返されてきた人は、自分自身の常識に自信が持てなくなったり、自尊心を傷つけられたりしていて、見ていて当に気の毒に思います。 近時の判例集にも、企業内部での「感覚」「常識」を盾にハラスメント・退職勧奨が行われた事例が掲載されていました。 名古屋高判平30.9.13労働判例1202

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  • 「明日から来なくていい」の法的な意味-曖昧な言葉を事後的に都合よく解釈する手法への警鐘 - 弁護士 師子角允彬のブログ

    1.「明日から来なくていい」とは、法的にはどういう意味だろうか 雇い主から「明日から来なくていい」と言われたと相談を受けることがあります。 これを解雇だと認識したうえで、解雇無効を主張すると、使用者側から、 「解雇ではない。退職勧奨だ。出勤していないことから合意退職が成立したと認識していた。」 という反論が寄せられることがあります。 解雇なのか合意退職なのかは、法的にはかなり重要な問題です。 解雇の場合、客観的に合理的な理由・社会通念上の相当性が認められなければ、その効力が認められることはありません(労働契約法16条)。 他方、合意退職の場合、錯誤、詐欺、強迫など、意思表示に何等かの問題が認められない限り、基的には有効な合意として取り扱われます。 そのため、使用者側としては基的には退職勧奨とそれに続く合意退職として理解したいのではないかと思います。 ただ、合意があると主張することが事実

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  • クレーム対応にあたり、非のない部下を謝らせて丸く収める手法の終焉 - 弁護士 師子角允彬のブログ

    1.クレームへの対応方法 顧客からのクレームに対し、顧客と従業員のどちらに非があるのかを見極めることなく、取り敢えず自社の従業員に謝らせるという方法があります。 それが揉め事を丸く収めていた時代もあったのだと思います。 しかし、こうした手法は、自社の従業員を苦しめ、不満を蓄積させてしまうため、労務管理の観点からみれば、決して適切とはいえません。 この取り敢えず部下を謝らせるというクレーム対応の手法の適否が争われた事件が、判例集に掲載されていました。 甲府地判平30.11.13労働判例1202-95甲府市・山梨県(市立小学校教諭)事件です。 2.事案の概要(犬に噛まれて飼い主に損害賠償の話をしたら、勤務先学校にクレームを入れられ、管理職から謝罪を強要された) 件で原告になったのは、甲府市の市立小学校の教諭の方です。 平成24年8月26日、地域防災訓練の会場に向かう途中、原告教諭は自身が担任

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