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ブックマーク / www.fsa.go.jp (6)

  • 「金融機関のシステム障害に関する分析レポート」の公表について

    金融庁では、監督指針等に基づき、金融機関からシステム障害等の報告を受領するとともに、障害からの復旧状況、障害の原因及び再発防止策等について、必要に応じて確認やヒアリング等を行っています。 金融庁では、例年、金融機関からのシステム障害の報告等に基づき、システム障害の傾向、原因及び対策を分析した結果をレポートとしてまとめ、金融機関のシステムリスク管理上の参考となるよう公表しています。 今般、2023年度(2023年4月~2024年3月)に報告書を受領したシステム障害の傾向、並びに、2018年7月から2024年3月までに報告書を受領したシステム障害のうち代表的な事例の事象、原因及び対策についてまとめましたので、公表します。 「金融機関のシステム障害に関する分析レポート」(PDF:1,668 KB) 「金融機関のシステム障害に関する分析レポート」の概要(PDF:495 KB) なお、今般のレポート

    「金融機関のシステム障害に関する分析レポート」の公表について
  • 「ひろゆき氏との対談動画」の公表について

    令和4年8月24日 金融庁 「ひろゆき氏との対談動画」 の公表について 金融庁では、金融リテラシーの向上や、安定的な資産形成に関する施策として、出張授業やつみたてNISA Meetup(つみップ)などのイベント開催のほか、プロモーション動画を作成し、金融庁ホームページやYouTube上で周知を行っています。その一環として、投資初心者などに訴求するための「金融庁ちょっと教えてシリーズ」として、10分程度の動画を作成・公表しています。今般、金融リテラシーの必要性や、つみたてNISAについて改めて周知・広報するための10分動画を新たに作成いたしましたので、公表いたします。 ひろゆき×金融庁 金融リテラシーと資産形成を語る  (前編) ひろゆき×金融庁 金融リテラシーと資産形成を語る  (後編)

    「ひろゆき氏との対談動画」の公表について
  • 分散型金融システムのトラストチェーンにおける 技術リスクに関する研究 研究結果報告書

  • みずほ銀行及びみずほフィナンシャルグループに対する行政処分について

    English 令和3年11月26日 金融庁 みずほ銀行及びみずほフィナンシャルグループに対する 行政処分について 金融庁は、日、株式会社みずほ銀行(以下「当行」という。法人番号6010001008845。)及び株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「当社」という。法人番号9010001081419。)に対し、以下の通り業務改善命令を発出した。 Ⅰ.業務改善命令の内容 【みずほ銀行】(銀行法第26条第1項) 当行が策定したシステム障害に係る再発防止策を速やかに実行すること。 以下の内容について、業務改善計画を策定し、速やかに実行すること。また、当該業務改善計画について継続的に再検証及び見直しを実施すること。 (2)システムの安定稼働等に必要となる経営管理(ガバナンス)態勢の整備に係る具体的な取組み (3)Ⅱ.9.に記載するシステム障害の真因を踏まえた業務の改善に係る具体的な取組み シ

    みずほ銀行及びみずほフィナンシャルグループに対する行政処分について
  • 金融機関に資金移動業者の決済サービスを通じた銀行口座からの不正出金に関する対応の要請について

    悪意のある第三者が不正に入手した預金者の口座情報等をもとに当該預金者の名義で資金移動業者のアカウントを開設し、銀行口座と連携した上で、銀行口座から資金移動業者のアカウントへ資金をチャージすることで不正な出金を行う事象が複数発生しています。 これを踏まえ、金融庁においては、預金取扱金融機関に別紙1の注意喚起及び別紙2の要請、並びに資金移動業者に別紙3の要請を実施しましたので、公表いたします。 また、9月14日(月)、全国銀行協会において、傘下金融機関に対し、以下の(参考)の要請をしております。 (別紙1)スマホ決済等サービスを利用した不正出金に関する注意喚起(9月8日) (別紙2)預金取扱金融機関向け要請文(9月15日) (別紙3)資金移動業者向け要請文(9月15日) (参考)資金移動業者の決済サービス等での不正出金への対応について (一般社団法人 全国銀行協会 令和2年9月14日公表) 利

    金融機関に資金移動業者の決済サービスを通じた銀行口座からの不正出金に関する対応の要請について
  • コインチェック社事案に関する3省庁(警察庁・金融庁・消費者庁)局長級連絡会議の開催

    コインチェック社事案に関する 3省庁(警察庁・金融庁・消費者庁)局長級連絡会議の開催 日(平成30年2月9日)、コインチェック社が外部より不正アクセスを受け、当社が管理する仮想通貨が外部に流出した問題に関して、警察庁・金融庁・消費者庁は、さらなる連携強化に向け、局長級の3省庁連絡会議を開催しました。 具体的には、事案に対するこれまでの3省庁の対応、利用者保護に向けた取組み、コインチェック社以外の仮想通貨交換業者やみなし仮想通貨交換業者への対応、無登録業者への対応等について、意見交換を実施しました。 お問い合わせ先 金融庁 Tel 03-3506-6000(代表) 監督局総務課金融会社室(内線:3326、3310)

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