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ブックマーク / www.npa.go.jp (2)

  • (2024年6月)銃刀法が改正されました!|警察庁Webサイト

    あおり・唆し罪の新設 2024年7月14日から、拳銃等の不法所持等を、公然と、あおり、またはそそのかす行為に対し、罰則が科せられます。 ★ 禁止となる行為 拳銃等の不法所持や、人の生命、身体又は財産を害する目的での拳銃等以外の銃砲等の不法所持を、公然と、あおり、またはそそのかす行為 ※「公然と」とは、「不特定又は多数人が覚知しうべき状態」をいい、不特定または多数の人が見ることのできるインターネットやSNSも含まれ得ます。 たとえば… ○ インターネット上で、拳銃の自作方法を解説した動画を投稿し、不法所持を呼びかける ○ 不特定または多数の人が見ることのできるSNSで、「拳銃を販売します」などと言い、価格・売主の連絡先を投稿する などの行為が犯罪に問われる可能性があります。 ★ 違反すると… 1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されますが、犯罪の成否は、個別事案の証拠関係に応じて判断さ

  • クロスボウの所持が禁止されます!|警察庁Webサイト

    クロスボウの所持の禁止と所持許可制の導入等 クロスボウ(ボウガンともいいます。)が使用された凶悪事件が相次いで発生したことを受け、令和3年6月16日に銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律が公布され、令和4年3月15日に施行されました。 これにより、改正法の施行日以降、クロスボウの所持が原則禁止され、許可制となることとなりました。 改正法の施行時に所持していたクロスボウは、令和4年9月14日までは所持することが可能ですが、許可申請や廃棄等の措置を執らずに、令和4年9月15日以降も所持し続けた場合は、不法所持となり、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。 クロスボウの威力に関しては、警察庁科学警察研究所において実験を行ったところ、約5m離れた地点から発射して、合成樹脂製ヘルメット及びアルミ製フライパンを貫通する威力を有することが確認されました。 クロスボウの回収について 現

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