家事代行の長時間労働の末に亡くなった女性=当時(68)=が過労死だったとして、労災を認めなかった国の処分取り消しを女性の夫(75)が求めていた訴訟の判決で、東京地裁(片野正樹裁判長)は29日、請求を棄却した。労働基準法は家事労働者に適用しないと同法が規定しており、女性が家事をしていた時間は、過重労働かを判断する上での労働時間の算定から省いた。家事サービスのニーズが増える中、多くの担い手が法で守られない状況が放置される。(池尾伸一)
家事代行の長時間労働の末に亡くなった女性=当時(68)=が過労死だったとして、労災を認めなかった国の処分取り消しを女性の夫(75)が求めていた訴訟の判決で、東京地裁(片野正樹裁判長)は29日、請求を棄却した。労働基準法は家事労働者に適用しないと同法が規定しており、女性が家事をしていた時間は、過重労働かを判断する上での労働時間の算定から省いた。家事サービスのニーズが増える中、多くの担い手が法で守られない状況が放置される。(池尾伸一)
熊沢 透 @kumat1968 福島大学経済経営学類教授 。担当科目は労働経済、社会政策、経済政策、キャリア形成論、オリジナルな教養科目「暮らしと仕事と大学生」。主な研究分野は労働問題、特に技能養成、職業訓練。労災補償制度。暮らしと仕事の全般に関心。神戸と宝塚で生まれ育ち、東京で勉強して、現在は福島県福島市在住。両親の家はいま北伊勢にあります。 熊沢 透 @kumat1968 僕:「休暇は労働者の権利だからね!」 真面目な学生:「でも、労働者の都合で休んだら経営者も困ると思います」 ビジネスで成功した人の話ばかりを世間や教育界がありがたがっていると、「エリート」にはならないたくさんの若者の道は地獄にしか通じない。 他人の悲痛からも学んでくれないと。 2022-05-26 21:25:58
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フリーのITエンジニアやWebデザイナーも国の労災保険へ加入が可能に。業務や通勤での疾病、負傷、死亡など補償。国の労働政策審議会が了承。9月から 会社員やアルバイト、パートなど雇用されている立場である労働者が、仕事や通勤を事由としたケガや病気になり、あるいは死亡した場合、いわゆる労災保険、正式には「労働者災害補償保険」による保険給付が行われます。 労災保険は国が管掌しており、労働者を一人でも雇用する会社には労働者災害補償保険法によって加入が義務付けられています。 IT業界は残念ながら長時間労働が常態化している職場が少なくありません。そしてこれに起因する過労、うつなどの精神疾患をはじめとするさまざまな労働災害が発生していることは、読者もご存じのことでしょう。 会社員やパート、アルバイトなどであれば、こうした労働災害は労災保険によって補償されます。 一方、企業とは雇用関係になく、準委任契約や受
非正規の労働者が正規の労働者と同じ仕事をしているのにボーナスが支給されないのは不当だと大学の元アルバイト職員が訴えた裁判の判決で、最高裁判所は、ボーナスが支給されないことは不合理な格差とまではいえないとする判断を示しました。 1審は女性の訴えを退けた一方、2審の大阪高等裁判所は不合理な格差で違法だと判断し、正規の職員のボーナスの60%にあたる金額を賠償するよう命じ、大学側と女性の双方が上告していました。 13日の判決で、最高裁判所第3小法廷の宮崎裕子裁判長は「大学では正規の職員は業務内容の難易度が高く、人材の育成や活用のために人事異動も行われ、正職員としての職務を遂行できる人材を確保し定着する目的でボーナスが支給されている。一方、アルバイトの業務内容は易しいとうかがわれる」と指摘しました。 そのうえで「ボーナスが支給されないことは不合理な格差とまではいえない」として、2審の判決を変更し、原
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