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債権法に関するlamichのブックマーク (3)

  • 履行利益・信頼利益 - 用語辞典

    なじみの浅い不動産関連の専門用語を分かりやすく解説しております。家探しの際のリファレンスとしてご利用下さい。 債務者が契約に関して損害賠償請求をするにつき、どんな利益が害されたかを問題とする場合の区別。契約が約定どおり履行されれば債権者が得たであろう利益、例えば利用とか転売による利益等を履行利益といい、無効の契約を有効と信頼したために失った利益、例えば有効な土地の売買契約と信頼して土地を見に行った費用とか、ここに建築するため用意した資材等を信頼利益という。この区分はドイツ民法にならうものであり、わが民法にはこのような区分はないが、一般的には債務不履行による損害賠償は履行利益のみが対象となり、信頼利益は、いわゆる契約締結上の過失のような場合に限られると解されている。[→契約締結上の過失]

    lamich
    lamich 2008/03/26
    契約が約定どおり履行されれば債権者が得たであろう利益(利用や転売による利益)を「履行利益」、無効の契約を有効と信頼したために失った利益(土地を見に行った費用など)は「信頼利益」と言う。
  • 契約 - Wikipedia

    大陸法の国であるドイツや日では、私法上の契約とは、相対立する意思表示の合致によって成立する法律行為をいう。一方、英米法の契約の概念については、大陸法における契約の概念と多少異なる特徴を有し、後述のように例えば英米契約法では約因(consideration)または捺印証書(deed)が契約の有効性の要件となっていることなどの特徴がある[3]。 人間は集団社会を形成する生き物であり、歴史の中で人間関係においては合意はもっとも尊重されなければならないとする契約遵守の原則が確立されてきた[4]。 例えば古くから商品取引は売買契約によって行われてきたが、近代社会では来取引的でない活動も契約によって行われている[2]。契約の拘束力は前近代の社会から認められてきたが、それは身分的覊束関係と密接に結びついたものであった[4]。しかし、近代社会においては、人間は自由で平等な法的主体であり、その自由な意思

    契約 - Wikipedia
    lamich
    lamich 2008/03/26
    贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇傭(=雇用)、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解の13個は「有名契約」(=典型的な契約)、それ以外を「無名契約」と言い、後者は重要事項説明の義務がない
  • 不法行為 - Wikipedia

    古くはゲルマン法における原因主義のように行為者は侵害という結果を生じた場合には責任を負うものとする法制がみられたとされる[7]。 その後、初期市民社会の成立とともに不法行為の成立要件についても厳格に解されるようになり、不法行為の成立には行為者に対する非難可能性として過失(主観的な予見可能性)が必要であると解されるようになり、それは資主義勃興期において個人の自由な活動を保障する機能を果たしたとされる[7][6]。 過失責任の原則は不法行為の成立要件として故意または過失を要するとするもので、その下での不法行為制度は個人の自由な活動に対しての最小限度の限界を画するものとして機能しており、過失責任の原則は民法上の重要な法原則として今日もなお妥当する[8][9]。 しかし、産業革命を経て、巨大な資の下に高度な科学的設備をもつ企業が登場するとともに自動車の普及など社会生活は複雑化の度合を深め、民法

    lamich
    lamich 2008/03/24
    債権者が立証しないとならないものを不法行為責任と言う。但し、医療過誤の場合は立証責任の転換が起こるため、立証責任を医者(非債権者)に負わせる(特殊不法行為)実は不法行為責任は相手方が知ったときから20年で時効
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