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労働基準法に関するlamichのブックマーク (3)

  • 民法の雇用に関する規定(第623条から631条)と労働基準法はどのような関係にあるのですか | 法律相談

  • 労働者の定義

    第1 労働基準法の「労働者」の判断 l、労働基準法第9条は、その適用対象である「労働者」を「・・・・・使用される者で、賃金を支払われる者をいう」と規定している.これによれは、「労働者」であるか否か、すなわち「労働者性」の有無は「使用される=指揮監督下の労働」という労務提供の形態及び「賃金支払」という報酬の労務に対する対償性、すなわち報酬が提供された労務に対するものであるかどうかということによって判断されることとなる。 この二つの基準を総称して、「使用従属性」と呼ぶこととする。 2、しかしながら、現実には、指揮監督の程度及び態様の多様性、報酬の性格の不明確さ等から、具体的事例では、「指揮監督下の労働」であるか、「貸金支払」が行われているかということが明確性を欠き、これらの基準によって「労働者性」の判断をすることが困難な場合がある。このような限界的事例については、「使用従属性」の有無、す

  • ホワイトカラーエグゼブションより恐ろしい「労働契約法」 可決間近

    1 名前:( ○ ´ ー ` ○ ) はスバラシイ[] 投稿日:2007/11/26(月) 20:37:56 【赤旗】 労働契約法案 撤回せよ 【経団連VS労働者】 日共産党の小池晃参院議員は二十日の厚生労働委員会で、雇用のルールを定める労働契約法案について質問し、使用者が就業規則の変更によって一方的に労働条件を改悪できるものだと追及しました。 労働契約法案では、使用者と労働者が合意して結ぶべき雇用契約にもかかわらず、労働者の合意がなくても、変更の程度などから合理的であれば就業規則によって変更できるとしています。厚労省側が「労使の合意が原則」としていることについて小池氏は、労働政策研究・研修機構の調査で、七割の企業が就業規則で労働条件を変更しており、このうち二割は労組との協議も行われておらず、就業規則を見ることもできない職場も多いとのべ、「合意といっても絵に描いたもちになる」と指摘

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