民法(みんぽう)とは、民法の名称を持つ法典それ自体、または私法の一般法をいう。前者を形式的な意義における民法(仏: code civil[注釈 1]、独: bürgerliches Gesetzbuch)といい、後者を実質的な意義における民法(仏: droit civil[注釈 2]、独: bürgerliches Recht)という[3]。 「民法」という名称の法典(民法典、形式的意味の民法)に収録されるほとんどの規定は実質的意味の民法と重なるが、民法典には処罰規定のように公法規定に属するものもある[4]。また、実質的意義の民法は民法典などの制定法のほか慣習法などの不文法として存在することもある[4]。 歴史[編集] 世界の民法 欧州の民法 形式的意義の民法(仏: code civil)と、実質的意義の民法(仏: droit civil)とは同一ではない。元来、法は社会共同生活の基本的ル