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民法に関するlamichのブックマーク (4)

  • 民法 - Wikipedia

    形式的意義の民法(仏: code civil)と、実質的意義の民法(仏: droit civil)とは同一ではない。元来、法は社会共同生活の基的ルールの一つであり、文字より先に生じたものである。したがって、古代の法は、不文の慣習法として成立した。不文の慣習法であっても、経済生活や家族生活の法としての民法(仏: droit civil)は観念されうる。その後、文字の発達と共に、文字に書いた法、すなわち成文法が制定されるようになる。成文法の初めは、個々の事項についての規定、すなわち単行法であったが、やがて様々な事柄に共通して適用される一般的な法も現れ、これらが体系的に整備されて法典となっていった[5]。 紀元前18世紀にバビロニアで成立し、現存する法典のうち世界で2番目に古い法典であるハンムラビ法典は、多くの民法規定を含んでいた。また、ユダヤ教・キリスト教におけるモーセ五書や、イスラム教のコ

  • 履行利益・信頼利益 - 用語辞典

    なじみの浅い不動産関連の専門用語を分かりやすく解説しております。家探しの際のリファレンスとしてご利用下さい。 債務者が契約に関して損害賠償請求をするにつき、どんな利益が害されたかを問題とする場合の区別。契約が約定どおり履行されれば債権者が得たであろう利益、例えば利用とか転売による利益等を履行利益といい、無効の契約を有効と信頼したために失った利益、例えば有効な土地の売買契約と信頼して土地を見に行った費用とか、ここに建築するため用意した資材等を信頼利益という。この区分はドイツ民法にならうものであり、わが民法にはこのような区分はないが、一般的には債務不履行による損害賠償は履行利益のみが対象となり、信頼利益は、いわゆる契約締結上の過失のような場合に限られると解されている。[→契約締結上の過失]

    lamich
    lamich 2008/03/26
    契約が約定どおり履行されれば債権者が得たであろう利益(利用や転売による利益)を「履行利益」、無効の契約を有効と信頼したために失った利益(土地を見に行った費用など)は「信頼利益」と言う。
  • 契約締結上の過失 - 用語辞典

    なじみの浅い不動産関連の専門用語を分かりやすく解説しております。家探しの際のリファレンスとしてご利用下さい。 契約がその内容の原始的不能(契約締結前にその内容が不能になること。たとえば、家屋売買の前日、災害によって焼失した場合)によって不成立となった場合において、もしその契約締結に際して当事者の一方がその不能を知りまたは過失によって知らなかったときは、その者は善意・無過失の相手方に対して損害賠償を負うものとすることです。それは信義誠実の原則により認められるもので、その損害賠償は信頼利益の賠償(その契約が有効だと誤信して被った損害、たとえば家屋の調査費、家屋購入のために調達した代金の利息等)とすべきであるとされています。

    lamich
    lamich 2008/03/26
    家屋売買の前日、災害によって焼失して契約が不成立となった場合でも、双方は信頼利益を請求できる。
  • 不法行為 - Wikipedia

    古くはゲルマン法における原因主義のように行為者は侵害という結果を生じた場合には責任を負うものとする法制がみられたとされる[7]。 その後、初期市民社会の成立とともに不法行為の成立要件についても厳格に解されるようになり、不法行為の成立には行為者に対する非難可能性として過失(主観的な予見可能性)が必要であると解されるようになり、それは資主義勃興期において個人の自由な活動を保障する機能を果たしたとされる[7][6]。 過失責任の原則は不法行為の成立要件として故意または過失を要するとするもので、その下での不法行為制度は個人の自由な活動に対しての最小限度の限界を画するものとして機能しており、過失責任の原則は民法上の重要な法原則として今日もなお妥当する[8][9]。 しかし、産業革命を経て、巨大な資の下に高度な科学的設備をもつ企業が登場するとともに自動車の普及など社会生活は複雑化の度合を深め、民法

    lamich
    lamich 2008/03/24
    債権者が立証しないとならないものを不法行為責任と言う。但し、医療過誤の場合は立証責任の転換が起こるため、立証責任を医者(非債権者)に負わせる(特殊不法行為)実は不法行為責任は相手方が知ったときから20年で時効
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