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著作権とtvに関するlamichのブックマーク (2)

  • ブログの引用の自由をめぐって: やまもも書斎記

    2009/01/12 當山日出夫 私が確認したところで、読売新聞(YOMIURI ONLINE)が、報じている。この他、現時点で、Googleニュースでは、18件の関連報道がある。 テレビ朝日系で10日に放送の番組で、ブログ記事をスタッフが作って、それをあたかも、すでに一般にあるものであるかのように見せた問題。 記事から、一部「引用」すると、テレビ朝日の発言として、 >>>>> 実際のブログ作成者から撮影許可が取れなかったので、同じ情報を元にスタッフが『再現』した。そのことをテロップやナレーションで伝えるべきだった。視聴者に誤解を与えかねない表現となり、申し訳ない。 <<<<< いくつかの問題点がうかびあがってくる。 ・ブログ記事として、公開されたものの「引用」はどのようなルールであるべきか ・それは、文字データであるとしても、実際には、画面にレイアウトされたものとして、画像的な性格を持つ

  • コンテナーからコンテンツを取り戻せ:夢幻∞大のドリーミングメディア - CNET Japan

    最近のエントリーでは、日米のメディアの違いについて考えているのだが、たとえば日テレビの特徴を「コピーワンス問題からほの見える日米のテレビ映画の立場」に引用した言葉でみると これに対して,日ではいわゆる在京キー局が(別会社に制作を委託するにしても)番組の著作権を保有するケースが多い。米国とは異なり,番組(コンテンツ)と放送ネットワーク(メディア)が分離していないのだ。(IT proのコラム「Joostに見るグローバルTVの可能性と限界(後編):日テレビ局はなぜインターネット事業に消極的なのか」より) 放送局は制作会社(コンテンツ)を囲い込み、自分たちに都合のよい番組を作り出す。たとえば「ネットがテレビを放送する日」で紹介した「著作隣接権」などが放送局に都合のよい法律ができている。「著作隣接権」とは 放送事業者は、コンテンツの制作と流通がドメインであるため、自ら制作した番組の著作者

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