一般消費者に対して「懸賞」(Q85参照)によらないで提供する景品類は、一般に「総付(そうづけ)景品」などと呼ばれており、例えば、商品又は役務の購入者や来店者に対してもれなく提供する景品類などがこれに当たります。また、商品若しくは役務の購入の申込み順又は来店の先着順により提供する景品類も、原則として総付景品に該当します。 (参照) 「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」(昭和52年公正取引委員会告示第5号)第1項 「『懸賞による景品類の提供に関する事項の制限』の運用基準」(平成24年消費者庁⻑官通達第1号)3