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まねきTVのトップページには「この種のサービスとしては唯一、合法と判断が下されているサービスです」と書かれている 日本のテレビ番組を海外からインターネット経由で視聴できる永野商店のサービス「まねきTV」が、テレビ局の著作権(公衆送信権、送信可能化権)を侵害しているとして、NHKと在京キー局5社がサービス差し止めと損害賠償を求めていた訴訟の控訴審で、知財高裁は12月15日、サービスを適法とした東京地裁の判決を支持し、テレビ局側の請求を棄却した。 まねきTVは、ソニーの「ロケーションフリー」(ロケフリ)機器を使ったサービス。ロケフリ用ベースステーションを個人ユーザーから預かり、設定済みの端末「エアボード」を使って海外出張先などから番組を視聴できるようにする。 一審判決で東京地裁は、ベースステーションはあらかじめ設定した端末との1対1の送受信だけが可能で、不特定多数への送信は行えないなどの点から
まねきTV事件で原告(NHKと民放キー局)が勝訴する最高裁判決が出て、日本でテレビ番組の第三者によるネット配信はほぼ不可能になりました。この判決が全員一致で決まったのは、ネット配信を原則禁止した著作権法の規定を厳格に守らせるという最高裁の「国家意志」によるものでしょう。 しかしこの著作権法改正には多くの論議があり、知的財産戦略本部も総務省も「ネット配信を有線放送と同等とみなす」という国会答弁で解決する方針でした。世界的にもそういう解釈が主流で、欧米ではISPがテレビ番組をネット配信するのは重要なサービスです。ネットワークで不特定多数に放送するのは「有線放送」に他ならないからです。 ところが日本の放送局は「IPマルチキャストは放送ではなく通信だ」という世界のどこにもない解釈を打ち出し、文化庁に圧力をかけました。文化審議会は3年もかけて著作権法を改正し、ネット配信を地デジの当該放送区域内の再送
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