今野衛@24H無料労働相談活動中 @funkykong555 大学生の父親からの相談。 普通の焼肉屋で接客調理業務のアルバイトする大学生の契約書。 店長の指揮命令下で働いているのに業務委任契約(準委任)だって。 あらゆる労働法規からの脱法行為。 委託料は1時間あたり1100円(消費税込)だって!! こういう相談増えてきたな。 pic.twitter.com/USYEVXgtKI 2021-12-01 17:31:36
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(再改訂版)は以下のリンクからダウンロードできます。 ガイドラインは全173ページ(1.93MB)になります。各章単位でもダウンロードが可能です。構成は以下の目次のとおりです。 ガイドラインに掲載されている一部の様式については、MicroSoft Word形式でも提供(目次欄に掲載)しておりますので、是非ご活用ください。 ◆ ガイドライン全文(全173ページ) [PDF形式:1.93MB] ◆ 第1章 原状回復にかかるガイドライン [PDF形式:989KB] ◆ 第2章 トラブルの迅速な解決にかかる制度 [PDF形式:397KB] ◆ Q&A [PDF形式:438KB] ◆ 第3章 原状回復にかかる判例の動向 [PDF形式:717KB] ◆ <参考資料> [PDF形式:1.46
民法の契約に関する内容が、120年ぶりに改正される。明治時代に制定された法律が現在まで変わらなかったというのも驚きである。当然ビジネス形態やそれを取り巻く環境は大きく変わり、現状に沿った改正がなされることになった。民法は私たちの生活やビジネスに直結するため、大きな影響が予想される。 改正案は2015年に既に通常国会で審議され、2017年度の国会で可決されれば2019年頃に施行される見込みである。施行までに期間が空いているのは、周知に時間がかかり、かつ影響が大きいことを示している。 民法が改正される点は約200項目あり、その中でもIT業界はシステム開発委託契約が大きく変わると見られている。委託契約が多いIT業界においては広範囲で影響を及ぼす可能性があるため、事前にどのようなものか把握し対応する必要があるのである。 ※2016年7月22日に公開した記事ですが、リライト記事に必要な文言等を一部追
ユーザがベンダに対し,ベンダが一方的に開発契約を解除したとして,損害賠償を求めたが棄却された事例。 事案の概要 ユーザXは,ベンダYに対し,平成14年9月18日に,Xの人材派遣業務に必要なシステムとして2つのシステムの開発を委託した(契約金額の合計は840万円)。 その後,Yは,9月25日にはソフトウェアの概要仕様を記載したシステム設計書を交付したが,Xは内容不十分であるとして記名押印を拒絶したためシステム設計書は確定しなかった。さらに,下請業者が交替するなどして,翌平成15年9月になってプロトタイプを作成するとともに再度ドキュメントを提出したが,Xは,やはり記名捺印を拒絶し,確定しなかった。その後もYからはドキュメントが提出されているが,Xはやはり拒絶した。Yは,Xに対し「弊社は契約書の範囲内で最後まで誠意をもって開発を行います。」などと記載した書面を交付した。結局,平成16年9月になっ
■ 「情報システム信頼性向上のための取引慣行・契約に関する研究会」最終報告書 ~情報システム・モデル取引・契約 書~ の公表について 経済産業省では、「情報システムの信頼性向上のための取引慣行・契約に関する研究会」を設置し、取引・契約モデルの検討を行ってきました。 パブリックコメントによる意見聴取を経て、平成19年4月には、対等な交渉力を有するユーザ・ベンダを契約当事者とし、ウォーターフォールモデルによる重要インフラ・企業基幹システム構築を前提条件とするモデル取引・契約書<第一版>を、 また、平成20年4月には、中小企業の取引の多数を占めるパッケージ・SaaS・ASP型の取引について「重要事項説明書」を活用した簡易・透明な取引モデルを前提条件とするモデル取引・契約書<追補版>を策定・公表しました。 本モデル取引・契約書の活用により、情報システム取引の可視化、信頼性の向上等が期待されます。
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