以前読書ブログをやる上での書籍の引用や要約について、著作権的に気をつけることを勉強した記事を書きました。 著作権法上、本のまとめ(引用・要約)をブログに書く時気をつけること。 最近、TPPの著作権の非親告罪化のニュースを見て、そろそろまたおさらいしようかなと。そんなわけで、ネット上で公開されている政府資料をメインの情報源としつつ、漫画のコマ画像をブログ掲載する場合の著作権的なことについて、勉強結果を記事にしました。 漫画の画像は著作物か。 漫画の画像引用に関しては「脱ゴーマニズム宣言事件」の判例を読んどけってのが定番ですが、読んだことがなかったので「裁判所ページ」の裁判判例情報で検索して探してみました。 【参考】裁判所ホームページ|知的財産裁判例|平成11(ネ)4783(東京高裁)、平成9(ワ)27869(東京地裁)※いずれもpdf 漫画のコマ画像の引用が認められる範囲について、明確な基準