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2016年5月15日のブックマーク (3件)

  • 【彼氏を募集します】あなたのエンジョイ力を活かして、私の未来の可能性を広げませんか?|さとうひより

    めったに出ない「恋人」の求人!≪応募受付終了≫ 毎日の生活を今よりちょっとだけハッピーにしませんか?魅力ある人材を求めています。ブランクのある方も大歓迎! ※応募多数につき、5月16日12:00を持ちまして応募を締め切らせて頂きました。 募集内容 彼氏 採用人数 1名。(採用が決まり次第募集は締め切らせて頂きます。) 対象となる方 都内近郊にお住いの25歳以上の成人男性/広い心と思いやりをお持ちの方/大学卒業以上/未経験不可(※Wワーク厳禁) 勤務地 自宅の交通の便はそこそこ良いほうだと思います。職場は池袋です。 勤務時間 連絡は1~3日毎。お互いのペースに合わせて。会う時間もお互いの予定が合う時で結構です。一週間~10日に一度が望ましいかなと思います。 ◎時間・曜日はお仕事趣味などご自身の都合に合わせて設定できます。 給与 完全出来高制 幸せとして支給/ボーナスあり 待遇・福利厚生 ウ

    【彼氏を募集します】あなたのエンジョイ力を活かして、私の未来の可能性を広げませんか?|さとうひより
    lazy-planet
    lazy-planet 2016/05/15
    募集媒体はちゃんと選ばないと、いい人材は集まりませんよ。
  • 定年後も同じ仕事なのに賃下げは「違法」 東京地裁が初判断

    定年後、同じ会社に期限付きの嘱託社員として再雇用された男性3人が、定年前と同じ仕事をしているのに賃金が下げられたのは労働契約法20条(有期労働者への不合理な労働条件の禁止)違反だとして、会社側に適切な給与の支払いを求めた訴訟の判決が13日、東京地裁であった。佐々木宗啓裁判長は「正社員と嘱託社員で職務内容や配置変更(転勤)の範囲、責任の度合いに違いがないのに、賃金額が異なるのは不当だ」とし、男性3人の主張を全面的に認め、会社側にそれぞれ約100~200万円を支払うよう命じた。 原告側弁護団によると、定年後の労働者の賃金額の妥当性をめぐる司法判断は初。年金支給年齢の引き上げを背景に、企業には高年齢者の雇用維持(定年引き上げ、再雇用の導入など)が法的に義務付けられている。弁護団は「定年後の労働者の賃金を下げる企業が多い中、画期的な判決だ」と評価した。一方で、高年齢労働者の賃金が維持されれば、新卒

    定年後も同じ仕事なのに賃下げは「違法」 東京地裁が初判断
    lazy-planet
    lazy-planet 2016/05/15
    再雇用は労基法上必須なので、微妙に業務内容と条件変えて「同じ仕事」をさせなくするだけじゃないかな。
  • アルファブロガーから見てもブログ飯は絶対無理 : 人類応援ブログ

    どうも、アルファブロガーです。ブログ飯ネタが盛り上がってるようなので便乗。 稿の目的は 「『はてぶホッテントリ常連、FBシェア1万超え連発、twitterでも通知が鳴り止まない!』みたいなアルファブロガーでも、『ブログで飯をう』なんて考えたこともないですよ」ということを夢見る若人にお伝えすることです。 お前ら目覚ませ、マジで。 続きを読む

    アルファブロガーから見てもブログ飯は絶対無理 : 人類応援ブログ
    lazy-planet
    lazy-planet 2016/05/15
    PVを目標にしているのが、そもそもおかしいのでは。。