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3月に成立した改正労働者派遣法で、原則禁止となる「日雇い派遣」(雇用期間30日以下)に関し、例外として認める対象を「世帯収入が年500万円以上」とすることなどを盛り込んだ政省令案が5日、厚生労働相の諮問機関・労働政策審議会で了承された。 改正派遣法は10月施行。政省令案ではそのほか、60歳以上や昼間は通学している学生の日雇い派遣を可能とすることや、派遣法で「専門業務」と定める26業務のうち、ソフトウエア開発や機械設計などの17業務と受付・案内業務の一部への派遣を例外として認めることも明示された。 日雇い派遣は「ワーキングプア」の温床になっていると指摘され、禁止が求められてきた一方で、「多様な働き方を阻害する」との声もあり、審議会で詳細が議論されてきた。【市川明代】
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