ラウンジ、キャバクラ、クラブ、麻雀、パチンコ、ゲームセンター等の営業に対するルールを定める「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(略して、風営法又は風適法)の不思議なポイントを解説するページです。風俗営業、特定遊興飲食店営業等 運営 行政書士雨堤孝一事務所(大阪市北区) 昨年から続くクラブの風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律、風適法や風営適正化法と略す事も)違反による検挙の法的根拠を整理してみます。 1.クラブの定義ですが、 法2条1項3号 「ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(第1号に該当する営業を除く。)」 と定義されています。 (「設備を設けて」「ダンス」「飲食させる」の定義はここでは省略します。) これによりクラブは法2条1項3号の営業と定義付けされます。 因みに飲食をさせない場合は法2条1項4号、ダンス+飲食