プロダクトの「デザイン」や「プログラム」については、著作権が主に問題となりますが、この著作権は「発生主義」といって、登録などを要せず、創作をした人に帰属します。したがって、特に合意をしていなければ、デザイナーやプログラマー個人に、著作権が帰属することになります。 チームを会社化する場合は、「このプロダクトは会社のもの」と言える必要があるので、プロダクトの著作権等の権利を会社に移転させる手続が必要になります。具体的には、プロダクトの制作に関わったデザイナー、プログラマーから著作権等の権利を移転又は譲渡してもらう必要があります。その際の契約書に必要な条項は以下のようなものになります。 X(デザイナー)及びY(プログラマー)は、★プロダクトに関する著作権その他一切の権利(著作権については、著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む。)をA社(※新設する会社)に移転することに同意する。X及びY