大麻の吸引(摂取行為)については規定がない。これは本当でしょうか。 「もし喫煙していたとしても、大麻喫煙は合法。 大麻所持が証明されない限り、犯罪性はない。 」 最近の相撲界の大麻問題で友人がこう言い放ちました。 喫煙は違法ではないのですか?。 大麻の輸入・輸出・栽培・譲渡し・譲受け・所持等の罪は、刑法2条に従い、国外犯も処罰対象である(24条の8)。 覚せい剤取締法と比較すると、使用についての規定がない。 『以下の法律は該当しないか?』 第三条 大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。 2 この法律の規定により大麻を所持することができる者は、大麻をその所持する目的以外の目的に使用してはならない。 第二十四条の三 次の各号の一に該当する者は、五年以下の懲役に処する。 一 第三条第一項又は第二項の規定に違反して、大麻を使用した者