福岡市の「海の中道大橋」で06年8月に起きた飲酒運転による3児死亡事故で、危険運転致死傷と道交法違反(ひき逃げ)の罪に問われた元市職員、今林大(ふとし)被告(27)に対し、最高裁第3小法廷(寺田逸郎裁判長)は10月31日付で、被告の上告を棄却する決定を出した。危険運転致死傷罪の成立を認めて、被告を懲役20年とした2審・福岡高裁判決(09年5月)が確定する。 同罪を構成する「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」の成否に関する初判断。小法廷は、被告が焼酎のロック8、9杯などを飲みバランスを崩した点などから、単なる「酒酔い」ではなく「深酔い」と認定。見通しのよい直線の橋で約8秒間、前の車に気付かなかったことを「終始前方を見ていなかったか、見ても認識できない状態かで、いずれにせよ通常考えがたい異常な状態」と位置づけた。その上で「前方を注視して危険を的確に把握し対処できない状態で、危険運転