動画投稿サイト「ユーチューブ」に投稿した編み物動画について、「著作権侵害にあたる」とユーチューブに通知され、損害を受けたとして、ユーチューバーが別のユーチューバーらを相手に、110万円の損害賠償を求めて京都地裁に提訴した。19日の第1回口頭弁論に被告側は出廷しなかったが、事前に請求棄却を求める答弁書を提出しており、争う姿勢を示した。 訴状によると、原告は主に編み物を編む場面や作品などの動画を投稿する編み物系ユーチューバーの女性(42)。ポーチやブックカバーを編んだ動画を投稿したところ、別の編み物系ユーチューバーの女性に2月、「著作権侵害にあたる」とユーチューブへ通知され、動画2本が削除されたという。 原告側は「ユーチューブは著作権侵害通知を受けると自動的に動画を削除している」と主張。警告を3回受けると、投稿した動画はすべて削除されるとし「編み物作品を著作物として認めた裁判例は存在しない。合