動画を非公開にするためにのりこえねっとがyoutubeに対してDMCAに基づく削除申請 →のりこえねっとが著作権保有者ではないことを根拠として暇空が異議申し立て →のりこえねっとが10日以内に証拠を出さず放置したため、暇空の異議申し立てが通って動画が復活 これが何を意味するか。 ①動画が公開されようがどうでも良かったのに削除依頼した ②著作権保有者である証拠がなかった ①の場合 法廷ではないがYouTubeを舞台にスラップ訴訟してるのはColabo側 ②の場合 裁判で出した資料は後づけの可能性がある。 その場合、申請時点では著作権を持っていないのに削除申請することで暇空の権利を侵害した ②を証明するのが困難で敗訴してるけど、YouTubeに異議申し立てが認められてる時点で暇空の勝ちだから裁判起こす必要ないやつ。余計なことして墓穴掘ったと言える。