うまくいかない日に仕込むラペ 「あぁ、今日のわたしダメダメだ…」 そういう日は何かで取り返したくなる。長々と夜更かしして本を読んだり、刺繍をしたり…日中の自分のミスを取り戻すが如く、意味のあることをしたくなるのです。 うまくいかなかった日のわたしの最近のリベンジ方法。美味しいラペを…
うまくいかない日に仕込むラペ 「あぁ、今日のわたしダメダメだ…」 そういう日は何かで取り返したくなる。長々と夜更かしして本を読んだり、刺繍をしたり…日中の自分のミスを取り戻すが如く、意味のあることをしたくなるのです。 うまくいかなかった日のわたしの最近のリベンジ方法。美味しいラペを…
私は法律の専門家ではないが、著作権の延長問題やWinnyに関する議論をみていると、賛否いずれの立場にしても、著作権に関する基本的な知識(素人でも持っておくべき知識)が共有されていないように見受けられる。そこで「法と経済学」の立場から、実定法にはこだわらず著作権の基本的な考え方について簡単にメモしておく。 まず確認しておかなければならないのは、著作権法は憲法に定める表現の自由を制限する法律だということである。これはもともと著作権法が検閲のために設けられた法律であることに起因するが、複製を禁止することは出版の自由(freedom of the press)の侵害であり、自然権としては認められないという見解もある。著作権の根拠として創作のインセンティヴという自然権として自明ではない理由があげられるが、これを認めるとしても保護の範囲は最小限にとどめるべきである(森村進『財産権の理論』弘文堂)。
Winny事件の一審判決が出た。私は法律の専門家ではないので、判決の当否についてのコメントは控えるが、こういう司法判断がどういう経済的な結果をもたらすかについて少し考えてみたい。 今回の事件の特徴は、P2Pソフトウェアの開発者が逮捕され、著作権(公衆送信権)侵害の幇助が有罪とされたことである。これは世界的にみても異例にきびしい。たとえばアメリカで起こったGrokster訴訟では、P2Pソフトを配布した企業の民事責任が問われただけで、刑事事件としては立件されていない。ドイツでは、P2Pソフトのユーザーが大量に刑事訴追されたが、開発者は訴えられていない。 日本の警察が、さほど凶悪犯罪ともいえない著作権法違反事件に、なぜこうも熱心なのかよくわからないが、その結果、日本では著作権にからむリスクがもっとも大きく、したがって萎縮効果も大きくなった。先日、話題になった検索サーバが日本に置けないという
12月1日(金)の午前中、文部科学委員会のわずか2時間10分のスピード審議で「著作権法改正案」が自民・公明・民主の賛成、社民・共産の反対で可決した。私は、委員会審議の中で、政府が検討しているダウンロード規制について触れて、「海賊ソフトが著作権を侵害している事実はある。ただ、違法コピーであっても個人の利用にとどまる限りにおいては認められているPCへのダウンロードの「禁止と処罰」を盛り込んだ著作権法改正案を提出する前に、「懲役5年→10年 罰金500万円→1000万円」と引き上げるのは順番があべこべではないかと警鐘を鳴らした。 今年の12月からIPマルチキャスト放送が始まる。地上波デジタル放送移行の補完路として地上波放送の再送信が期待されていて、従前は「通信」扱いだった放送内容の送信を「有線放送」扱いとする(文化庁の説明)が主な内容となる。「視覚障害者に対しての録音図書のネット送信」などを著作
「文化庁からJASRACへの天下り」は全面禁止にすべき 公開日時: 2006/12/02 10:16 著者: 中島聡 JASRACに関しては、「ジャズ喫茶やピアノバーなどに法外な著作権料の支払いを要求している」「収集した著作権料の大半は天下り役人の法外に高い給料や退職金となって消えている」「個人が運営するウェブサイトにまで法外な著作権料を請求して来るJASRACは、CGMの時代に逆行している」「徴収した著作権の分配方法が不透明」などの批判的な意見を見ることが最近多いが、一方では「JASRACが一元管理しているからこそ、(欧米に比べて)日本の着メロビジネスがこれほど急速に立ち上がった」というれっきとした事実もあり、一方的に「JASRAC=悪」とは言い切れない部分があるので難しい。 JASRACに関する批判としては、2005年に「やっぱり雑誌が面白い!!ニュース報道部門賞」を受賞した
クリエイティブ・コモンズ及びクリエイティブ・コモンズ・ジャパンは法律事務所ではありません。この利用許諾条項の頒布は法的アドバイスその他の法律業務を行うものではありません。クリエイティブ・コモンズ及びクリエイティブ・コモンズ・ジャパンは、この利用許諾の当事者ではなく、ここに提供する情報及び本作品に関しいかなる保証も行いません。クリエイティブ・コモンズ及びクリエイティブ・コモンズ・ジャパンは、いかなる法令に基づこうとも、あなた又はいかなる第三者の損害(この利用許諾に関連する通常損害、特別損害を含みますがこれらに限られません)について責任を負いません。 利用許諾 本作品(下記に定義する)は、このクリエイティブ・コモンズ・パブリック・ライセンス日本版(以下「この利用許諾」という)の条項の下で提供される。本作品は、著作権法及び/又は他の適用法によって保護される。本作品をこの利用許諾又は著作権法の下で
ここのところ、「無断リンク禁止は悪なのか?」、「野村総研がリンクする際には文書で申し出よというので文書で申し出た」などの時代遅れの「サイト利用規約」に関する話題で盛り上がっている。 「前例にならって無難な道を選ぶ」サイト運営者が多い結果だとは思うが、彼らをいくら非難したところで、「悪例(=ウェブの黎明期に作られてそのまま継承されている利用規約)」がこれだけ氾濫している段階では、すぐには解決しないような気がする。 そこで、参考にしていただければと、私なりに「今の時代にマッチした『サイト利用契約』」の雛形を作ってみた(ちなみに、「いっそのことクリエイティブ・コモンズにのっとった規約を」、という意見もあるとは思うが、まずは無難に現状の著作権法にのっとって書いてみた)。 1.当ウェブサイトに記載されている内容(コンテンツ)の著作権は、特に明示していない限り○○○に帰属します。著作権法で定められた「
日経新聞に掲載された湯川れい子さんの「立ち読みは犯罪」発言が炎上している様子だ。 http://homepage.mac.com/naoyuki_hashimoto/iblog/C478131471/E20061002165618/index.html 私も出典記事を読んだとき、いまどきこんなことを・・と目が点になった。まぁ、彼女の世代的にも立場的にも、仕方ないかな〜・・・と思いつつ、ため息が出た。 Googleなどによる本の中身検索、P2Pによる音楽ファイルシェアリング、YouTubeへのテレビ録画画像のアップロード・・などなど、コンテンツ供給者の立場から、これらの一連の「盗み」行為を糾弾する一連のできごとの一つと位置づけることができる。ネットによる閲覧・検索・アップロードが便利になるにつれ、こうした「盗み」(カッコつき、です)行為を問題視する供給側の声がそれに比例して大きくなっているよ
好きなものは空と緑とS2000とガンダムとラジコン・ミニ四駆、Perfume(かしゆか)。ときどき子育てとキャンプ。 - 想定 PodCasting(自分がDJとなり、自分の声を録音。それにテーマソング、BGMや、ジングル、効果音を付ける)。 それぞれの楽曲は一般にCDなどで売られているもの。 編集された音声および楽曲はMP3ファイル等に出力され、サイトにダウンロード形式で配置される。 - 商用、非商用配信の区別 まずここでは私たちのような個人、アマチュアが対価を得ることなくPodCastingをするケースを想定します。JASRACの規定では以下が非商用配信の対象となります。 「非営利団体又は非営利の任意のグループ若しくは個人が営利を目的としない配信」です。 例外) 1) 個人の方でも、個人事業主が自分の事業を紹介する、自分の所属する会社の紹介をすると「商用配信」 2) 商業用レコード等の
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く