大和ハウス工業は新型コロナウイルスの影響で収入が減少した賃貸アパートなどの入居者を対象に、賃料の支払いを最大で3か月分、猶予することを決めました。 全国でおよそ50万戸あり、個人契約だけでなく法人として部屋を借り上げている場合も含みます。 入居する個人や法人が感染の拡大で収入が大幅に減った場合、月の家賃に加え、駐車場の代金や共益費を最大で3か月分、猶予するということです。 申し込みにあたって収入の減少を証明する書類は必要ないということで、23日から6月30日まで「大和リビング」のホームページで受け付けます。 返済は申し込みの時点から最長で2年の間に分割して行うことができるということです。 賃料の支払いをめぐっては、売り上げが落ち込み支払いが困難になる飲食店などが出ていることから、国土交通省が賃料の支払い猶予など柔軟な対応を取るよう業界団体を通じて要請しています。
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