国費送還中に亡くなったガーナ国籍スラジュさんの国家賠償請求訴訟の最高裁判決が、2016年11月9日付で出されました。結果は原告側(スラジュさん奥様ら)の敗訴確定です。地裁では入管の行為の違法性などが認められましたが、高裁で一転、行為は必要かつ相当とされ、この高裁判決で確定しました。 これまでスラジュさんの奥様や弁護団、支援者の皆様とともに、入管側の違法性を訴えてきましたが、国は国側に利する専門家の意見書等を多数揃え上級裁判所はそれを受け入れ、今回の悔しい判決となってしまいました。 *最高裁判決を受け、奥様からメッセージや弁護団からの報告はAPFSブログにアップされています。ご覧ください。 http://apfs-jp.blogspot.jp/ 上告の期限である2月1日、スラジュさんのお母様のお名前で、 賠償額を減額して(一審でお母様に認容された250万円ほど)、 控訴審判決に不服有りという