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ITに関するlibrevieのブックマーク (5)

  • 13歳の息子へ、新しいiPhoneと使用契約書です。愛を込めて。母より – Hana.bi Japan + YOU

    クリスマスの日に米国マサチューセッツ州のあるブロガーお母さん(Janell Burley Hofmanさん)が13歳の息子にiPhoneをクリスマスプレゼントとしてあげました。しかしそのiPhoneの箱には彼女が作った使用契約書も入っていました。その内容があまりにも素晴らしかったので和訳しました。 現代の様々なIT問題(プライバシー、ネット中毒、ポルノ、いじめ、対人関係等)が私たちの子供達を襲うなか、どうすれば子供にITの健康的な使い方を学ばせることが出来るかを真剣に考えた末、ブロガーお母さんが以下のような使用契約書を13歳の息子グレゴリーさんに渡すことを決めました。 私の子供はまだ2歳、彼が13歳になったときには世の中がまた激変しているでしょう。そんなときは、このお母さんのようにただ規則を守るための規則作るのではなく、人生について考えさせる規則を作って行きたいと思います。 グレゴリーへ、

    13歳の息子へ、新しいiPhoneと使用契約書です。愛を込めて。母より – Hana.bi Japan + YOU
    librevie
    librevie 2013/01/06
    これは素晴らしい。
  • 高木浩光@自宅の日記 - ローソンと付き合うには友達を捨てる覚悟が必要

    ローソンと付き合うには友達を捨てる覚悟が必要 当初3月末開始とされていた「LAWSON Wi-Fi」が、なぜか「当初の計画より事前テストに時間を要したため」として、遅れて4月6日から開始されたのだが、早速Twitterでこんな指摘が出ていた。 少なくともこういうのを「ログイン」と呼ぶのはやめて頂きたい。金融機関などでは、暗証番号に電話番号や誕生日を使うのをやめるよう利用者を啓発する活動にコストをかけてきたが、そうした労力を台無しにする。ローソンとしては、無料の無線LANを使わせるくらい、人確認が甘くても自社の問題だから許されると思っているのだろうが、こういうやり方が社会に悪弊をもたらすことに気付いていないのか。 今回は、前回の日記で取り上げた「PASMOマイページ」の問題とは違って、「ログイン」で電話番号と誕生日を使用している。一般に、不正アクセス禁止法では、このような、IDと電話番

  • www.さとなお.com(さなメモ): IT復興円卓会議に出席して思ったこと

    昨日は「IT復興円卓会議」というのに出席した(なにやらすごいメンバーの中にひっそり交じった)。 そこでも感じたが、「助けあいジャパン」で被災地情報を日々扱っているボクは少し「あっち側」に行きすぎているところがあるようだ。震災直後の「一分一秒急がなければ!」という意識がいまでも続いていて、出席者たちとの時間感覚の乖離を感じることが多かった。 昨日の円卓会議は、異なる立場の人たち(政官産学)が問題意識を共有する場だったとは思うし、その目的は達したと思うが、はからずも被災地と東京の温度差を白日の下に晒してしまった気がする。阪神大震災のときに神戸から東京を見て感じていた、「なんでそこまで他人事なんだ!」という怒りを思い出した。 それを責めているのではない。 災害とはとても個人的な体験なので、当の意味で自分事にするのは不可能なのだ。東京にいて温度差が出るのは当たり前。でも、少しでもそこに寄り添おう

  • 【萬物相】日本の底力 | Chosun Online | 朝鮮日報

    【萬物相】日の底力 東日巨大地震 アップルのiPhone(アイフォーン)はメード・イン・チャイナ、つまり中国製だ。台湾企業のフォックスコンが中国広東省の深セン工場で製造している。iPhone1台の製造原価は179ドル(約1万4492円)ほどだ。しかしその中でフォックスコンの懐に入るのはわずか6.5ドル(約526円)。原価の多くは部品などを供給する日ドイツ韓国、米国などの企業に流れる。中でも日企業の取り分は60ドル(約4858円)で、iPhoneが売れればそれだけ日企業の取り分も多くなる。 1990年代まで米国の有名デパートでの家電製品売り場は日製品ばかりだった。しかし2000年代に入ると韓国製、中国製、台湾製などが増え、状況は変わったかのように見えた。サムスン電子の営業利益は、ソニーやパナソニックなど日の大手メーカー9社の営業利益を合計したものを上回っている。IT(情報技

  • MobileMeもDropboxも違法である

    きょうの城所さんの記事には多くのアクセスが集まりましたが、ちょっとむずかしいので、法律の素人でもわかるように素人の私が解説します。 最高裁判決のポイントは簡単にいうと、インターネットを使って他人の著作物を送信した場合は、それが自分だけにあてた通信であっても自動公衆送信となり、それを行なったのがユーザーであっても、設備を提供した業者が自動公衆送信の主体になるということです。この判決の射程は非常に大きく、およそインターネットのサーバやルータはすべて自動公衆送信装置となり、公衆回線で他人の著作物を送信することはすべて違法になります。 抽象的にいうとわかりにくいので、実例で説明しましょう。あなたが自分のCDをリッピングしてMP3ファイルにし、MobileMeのサーバに送ってiPhoneでダウンロードして使うと違法になります。アップルは自動公衆送信の「主体」としてJASRACに訴えられる可能性があり

    MobileMeもDropboxも違法である
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