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著作権に関するlimonenのブックマーク (4)

  • 地下アイドルに楽曲提供するときに最低限合意しておくべきこと|高木啓成(弁護士・作曲家)

    はじめに先日、シンガーソングライターのしほりさんのTwitter投稿やその関連記事をきっかけに、地下アイドルを運営するプロダクションの不適切な行為が話題になりました。 しほりさんの件は契約書があれば防げたというわけではありませんが、「自分も、けっこう契約書を作成せずに楽曲提供してるけど大丈夫かな?」と心配になっている音楽クリエイターもいらっしゃるのではないでしょうか? 契約書の必要性が再認識されつつも、とはいえ、毎回の楽曲提供で契約書を作成することには抵抗もあるかもしれません。 僕自身、地下アイドルのプロダクションに楽曲提供する場合に、必ず契約書を作成しているわけではありません。 ただし、条件を箇条書きにしたメールを送信して、了承の返信をもらうなどして、いつも最低限のことは合意するようにしています。 そこで、今回、音楽クリエイターが地下アイドルのプロダクションに楽曲提供する際に、最低限合意

    地下アイドルに楽曲提供するときに最低限合意しておくべきこと|高木啓成(弁護士・作曲家)
  • 【noteに直接確認しました】noteの正社員イラストレーター募集について、私が問題だと考えたこと・感じたこと|オオスキトモコ|note

    私はまず、この記事を読んで、上記記事の内容には、特に問題はないと思っていました。 【具体的な業務内容】 noteのサービス内外で使用するグラフィックの作成 具体的には・・・ ・noteのサービスを説明するイラストや、サービスのイメージを担うビジュアルなど幅広いグラフィックの作成 ・記事に必要なチャートなどの図版作成 ・ビジネスモデルを説明するインフォグラフィック制作等これ自体は、普通のグラフィックデザイナーの募集であり、昔からある、エディトリアルデザイン事務所でのダイアグラム、インフォグラフィックの仕事や、インフォグラフィックス系のデザイン事務所(チューブグラフィックスのような)、通信社(共同通信の「グラフィック記者」)・新聞社でのデザイナー(毎日新聞、朝日新聞、中日新聞等、各社に存在する)の職務内容に近いのではないかという印象を持っていました。noteとしては、NewsPicksの櫻田潤

    【noteに直接確認しました】noteの正社員イラストレーター募集について、私が問題だと考えたこと・感じたこと|オオスキトモコ|note
  • XX 博報堂と著作権侵害|雑誌『広告』

    こちらでもふれているように、記事はもともと『広告』著作特集号(2020年3月26日発行/発行元:博報堂)に掲載予定であった。しかし、博報堂社内の関係各所への確認や調整に想定以上の時間がかかり誌面への掲載を断念。雑誌の校了後も調整を継続し、幾度もの確認・修正の往復を重ねた。そして初稿の完成から約7カ月、ようやく社内調整が完了し、noteにて公開を行なう運びとなった。記事は全文無料、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス「CC BY 4.0(表示4.0国際)」で公開する。『広告』リニューアル第2号の特集は「著作」。オリジナリティや著作権にまつわる記事を多く掲載している。しかし、そもそも発行元であるわれわれ博報堂は、このテーマを扱うにあたってどのような立場にいるのだろう。 多くのクライアントとともに、CMやポスターなど日々膨大な広告制作物を世に送り出している身として、オリジナリティや著作権に対

    XX 博報堂と著作権侵害|雑誌『広告』
  • 著作権法における「実演家の権利」とアダルトビデオ配信停止

    id:BigHopeClasicです さて、このエッセイについて AV人権倫理機構へ「作品販売等停止依頼」をしました。|森下くるみ|note https://note.mu/kurumimorishita/n/n0d06015a3fd1 作家の森下くるみさんが過去に出演したアダルトビデオの二次利用としての配信販売の停止の依頼をしたという内容です。 これについて、以下のようなブコメがあり、スターを多く集めていました。 b:id:aramaaaa これは微妙な問題を含んでいて、通常の映画作品で出演者の誰かが販売を停止したいと考えた場合できるのかってこと。AVとはもちろん若干違うのだが、法律上は同じ「映画の著作物」ではないかと思うので b:id:unfettered アダルトだけに、この行為は理解できるものの、今後あらゆる表現物が、出演者の「忘れられる権利」によって廃盤にされたり人出演シーンに

    著作権法における「実演家の権利」とアダルトビデオ配信停止
    limonen
    limonen 2019/01/18
    仮に出演者が「DVD販売には同意したがネット配信には同意してない」と主張して、契約書が存在せず双方証明できなかった場合、どうなるんだろう
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