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法律に関するlinklistのブックマーク (2)

  • ITエンジニアとして知っておきたい22の会計知識【簿記レベル編】:お茶でも飲みながら会計入門(54) - @IT

    意外と知られていない会計の知識。元ITエンジニアの吉田延史氏が、会計用語や事象をシンプルに解説します。お仕事の合間や、ティータイムなど、すき間時間を利用して会計を気軽に学んでいただければと思います。 「お茶会計」も早いもので50回を超えました。今回は、エンジニアが知っておきたい会計知識をカテゴリ別にまとめた記事リンク集です。 各回とも、前提となる会計知識を含めて解説しています。会計知識を身に付けるための足がかりとしてチェックしてみてください。 ◎ITエンジニアとして知っておきたい22の会計知識【簿記レベル編】 簿記3級&2級レベルの知識を身に付けるための解説 決算書を読むための解説 何かと身近な税金についての解説 ◎続・ITエンジニアとして知っておきたい21の会計知識【ニュース&社内業務編】 経済ニュースを理解するためのキーワード解説 意外と知らない社内業務を知るための解説 会計周囲の法律

    ITエンジニアとして知っておきたい22の会計知識【簿記レベル編】:お茶でも飲みながら会計入門(54) - @IT
  • 要件が確定しなかったことにつきベンダに責任がないとされた事例 東京地判平22.7.22(平20ワ16510号) - IT・システム判例メモ

    ユーザがベンダに対し,ベンダが一方的に開発契約を解除したとして,損害賠償を求めたが棄却された事例。 事案の概要 ユーザXは,ベンダYに対し,平成14年9月18日に,Xの人材派遣業務に必要なシステムとして2つのシステムの開発を委託した(契約金額の合計は840万円)。 その後,Yは,9月25日にはソフトウェアの概要仕様を記載したシステム設計書を交付したが,Xは内容不十分であるとして記名押印を拒絶したためシステム設計書は確定しなかった。さらに,下請業者が交替するなどして,翌平成15年9月になってプロトタイプを作成するとともに再度ドキュメントを提出したが,Xは,やはり記名捺印を拒絶し,確定しなかった。その後もYからはドキュメントが提出されているが,Xはやはり拒絶した。Yは,Xに対し「弊社は契約書の範囲内で最後まで誠意をもって開発を行います。」などと記載した書面を交付した。結局,平成16年9月になっ

    要件が確定しなかったことにつきベンダに責任がないとされた事例 東京地判平22.7.22(平20ワ16510号) - IT・システム判例メモ
    linklist
    linklist 2013/06/08
    こういうユーザにはシステム開発とは何か?から説明が必要/"システム開発は伝統的な請負契約と異なり、注文者であるユーザ側が仕様を提示したり意思決定を適時に行うなどの「協力義務」を負っている"
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