2017年6月30日のブックマーク (1件)

  • 旅行業等の登録制度について

    △国内の隣接市町村等に限定 登録条件(旅行業法第6条) 登録の申請者が、次のいずれかに該当する場合は登録できません。 (1)旅行業法第19条の規定により旅行業若しくは旅行業者代理業の登録を取り消され、又は第37条の規定により旅行サービス手配業の登録を取り消され、その取消の日から5年を経過していない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内に当該法人の役員であった者で、当該取消しの日から5年を経過していないものを含む。) (2)禁錮以上の刑に処せられ、又は旅行業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者 (3)暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過し

    旅行業等の登録制度について
    longlow
    longlow 2017/06/30