2021年03月11日 消費者庁は、令和3年3月10日及び同月11日、次亜塩素酸水の販売事業者3社に対し、3社が供給する次亜塩素酸水に係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。 公表資料 次亜塩素酸水の販売事業者3社に対する景品表示法に基づく措置命令について[PDF:3.5 MB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_210311_01.pdf 別添1ないし別添3[PDF:748.2 KB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_210311_02.pdf