こんにちは。 法律的にと言うことですから、厳密に書きますと、 著作権には、「著作者人格権」という権利があります。 どのような権利かと言いますと、著作者(作詞家・作曲家などですね)がつくった作品を、「公表するかどうか」を決めたり、「勝手に変えられないようにする」などの権利です。 細かく分けますと「公表権」「氏名表示権」「同一性保持権」という3つの権利があります。 以上を踏まえますと、 >よくDJの人って自分のMIX CDを配るじゃないですか。 私もよく配るのですが(オリジナルの曲なし)、これは著作権違反にはならないのですか? 著作権のある曲でしたら、「同一性保持権」を侵害していますから、違法です。 >配布数が関係してくるのかなぁ。 1枚でもダメです。自分が聞くために持っている分にはいいですが。 >本来なら違反だけど、クラブDJは暗黙の了解のようになっているのですか。 「著作権」の違反は、親告
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