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isbnに関するlost_and_foundのブックマーク (6)

  • International ISBN Agencyは電子書籍のIDをどう考えてるのか? – スタジオ・ポットSD

    少しギョーカイに詳しい人なら、表題の問いには即答できるはずです。 日図書コード管理センターの、Web上のデジタルコンテンツに対するISBN付与の基準 にあるように、 「とにかく個別にISBNを振る」 というのがその答えです(ちなみに、一番最初に公表された文書としては、2005年5月の「電子書籍に対するISBN付与基準 」というのもあるんですが、上記の2011年版はこれよりも一層ハードコアに「個別」を強調していますね)。 なお、International ISBN Agency発表の一次資料は↓こちらからが見つけやすいでしょう。 国際ISBN機関、電子書籍とアプリへのISBN付与についてのガイドラインとFAQを公表 | カレントアウェアネス・ポータル しかし、少しでも現場を知っている人なら、上記ガイドラインは「絵空事」にすぎない、ということもご存知のはずです。 一つの「」は、XMDF/.

  • 岩波文庫は ISBN のルールに従っていない - アスペ日記

    まず宣伝から。 最近、カフカ「変身」を翻訳して Kindle に出しました。 おかげさまで、ロイヤリティが缶ジュース一分をちょうど越えたところです。 もう一人買ってくれたら自販機のペットボトルが買えるぐらいになります。 世の中ちょろいですね。 まあ、それはともかく。 Amazon に消されたを救出したいを読んで。 「変身」を訳す際に、著作権の切れた原田義人氏のバージョンを参考に訳し、訳し終わってからは誤訳がないかチェックするため、既訳をいくつか購入しました。 それで、手元には岩波文庫の 変身・他一篇(カフカ 作/山下 肇 訳) 変身・断芸人(カフカ 作/山下 肇・山下 萬里 訳) があります。 上記記事を読んで、裏の ISBN を見てみました。 まったく同じです。 で、「変身・断芸人」のほうの奥付を見てみると、 1958年1月7日 第1刷発行 2004年9月16日 改版第1刷発行と

    岩波文庫は ISBN のルールに従っていない - アスペ日記
  • 韓国国立中央図書館が「書誌情報流通支援ウェブサイト」を開設

    2013年3月4日、韓国国立中央図書館(NLK)が「書誌情報流通支援ウェブサイト」を開設しました。これまで別々に運用されてきた、CIP(Cataloging in Publication)、ISBN、ISSNのそれぞれの業務のウェブページが統合されており、CIPとISBNの申請が一度に可能になります。出版者が出版にあたってCIPとISBNを申請すると、NLKがCIPを元に図書情報データを作成します。そのデータは、「国家資料協同目録システム(KOLIS-NET)」(NLKが中心となって運営する公共図書館所蔵資料の総合目録)を通じて、出版前に全国の図書館や書店から利用できるようになるとのことです。 ISBN, CIP, ISSN 업무를‘서지정보유통지원홈페이지’에서 한 번에!(ISBN, CIP, ISSN業務を「書誌情報流通支援ウェブサイト」で一度に!)(韓国国立中央図書館HP 2013

    韓国国立中央図書館が「書誌情報流通支援ウェブサイト」を開設
  • 国際ISBN機関、電子書籍とアプリへのISBN付与についてのガイドラインとFAQを公表

    国際ISBN機関(International ISBN Agency)が、電子書籍とアプリへのISBN付与についての、ガイドラインと出版関係者向けFAQを公表しています。ガイドライン部分では、 ・ISBNは公衆に利用可能な刊行物等に付与されるものであり、出版社と電子書籍作成会社との間などでしか流通しない場合には付与すべきでないこと ・流通段階で区別する必要がある場合には別々のISBNを付与する必要があること ・利用者は自身が購入する電子書籍について、自分の機器で利用可能かどうか、どういう操作ができるのかを知る必要があること などが挙げられています。FAQでは、どのような場合に付与する必要があるのか、アプリにも付与するのか、などについて、13の質問と回答が掲載されています。 Guidelines for the assignment of ISBNs to e-books and “apps

    国際ISBN機関、電子書籍とアプリへのISBN付与についてのガイドラインとFAQを公表
  • Web上のデジタルコンテンツに対するISBN付与の基準 – 日本図書コード管理センター

    2004年のISBN年次総会の決定を受け、当センターでは日の実情に合わせ、Web上のデジタルコンテンツに対するISBN付与の基準を下記のとおり決定した。 特定の表題を持つ著作物で下記の諸条件を充たすものは、フィジカルな形態を持たないWeb上のデジタルコンテンツであっても、ISBNを識別記号として使用することができる。 以下に記載しない事項については従来のISBN運用規定に従う。 必須条件 A [付与の対象] (1) 国際基準でISBNの対象外とされたものでないこと。国際的に該当しないものとして指定されたものは以下の通りである。 オンラインデータベース等、恒常的に更新され、更新データへのアクセスが常時可能な電子出版物 ウェブサイト 販売促進もしくは広告物 電子掲示板 Eメール、その他電子通信 検索エンジン ゲーム 私的文書(個人の履歴書、自己紹介文等) スケジューラー・日記・ブログ (2)

  • ISBN機関、電子書籍へのISBN付与に関する見解を公表

    国際ISBN機関(International ISBN agency)は、電子書籍へのISBN付与に関する同機関の見解を示すポジションペーパーを公開しています。同じ内容でも異なるフォーマットの電子書籍には異なるISBNを付与するというのが基ルールとなっていますが、最初のオリジナルのフォーマット(.epubが主流)にのみISBNをつける出版社もあり、同じISBNで異なるフォーマットのものが発生するなどの混乱が生じていることが背景にあります。ポジションペーパーでは、勧告(recommendation)として、以下のような点を指摘しています。 ・出版社はそれぞれのフォーマットに異なるISBNをつけることを勧める。 ・Amazon社のKindleのように、限定されたルートで特定のフォーマットのみが流通する場合には、ISBNを付与しなくてもよい。 ・出版社が別々のISBNを付与しない場合には、20

    ISBN機関、電子書籍へのISBN付与に関する見解を公表
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