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2013年5月9日のブックマーク (1件)

  • 寄付金や募金などを受け取った場合の税金

    「善意の~」「慈善の~」という部分については感情論としてはわかるのですが、やはり税金は法律に基づいて徴収がされますので、課税、非課税については法的な根拠が必ず必要です。 まず、団体についてどの様な課税が考えられるかですが、 支援団体(○○ちゃんを助ける会)については人格のない社団又は財団として通常では贈与税はかからないでしょう。ただ、#2の方の言うように寄付者一人当たり110万円を超える場合には贈与税の課税があるはずです。その分については仕方のないものです。法人税に関しては収益事業とは認定されにくいでしょうから課税はおこなわれないでしょう。 最終的に受け取った親についてどの様に扱われるかですが、 支援団体が人格のない社団とすれば、受け取った個人に対する贈与税の課税は有り得ません。他の方が仰るように法人からの贈与については相続税の補完税である贈与税の課税がありえないからです。もし、同じ目的で

    寄付金や募金などを受け取った場合の税金