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ブックマーク / japanlaw.blog.ocn.ne.jp (1)

  • 法律関係blog JAPAN LAW EXPRESS

    株券電子化のために端株を有している会社が対策を採っていることを何件か取り上げましたが、電通の対策が発表されました。 電通は株式分割と単元株の採用を併用という手法を採用することになりました。 電通のプレスリリース 取締役会決議だけで対処することが表明されていますので、単元未満株の買増請求制度はとりあえず、設けられないことになります。 買増請求制度については次の株主総会に提案するとされています。それまでの間は端株株主は若干の権利制限を受けることになります。 同じように株式分割と単元株の導入で対処した各社は、最初から単元未満株の買増請求制度を設ける定款変更まで行いました。電通の対処はこれらと顕著な違いがありますが、対象となる端株株主の数などが異なるなどの事情があるのではないでしょうか。 先にお伝えした例で株式分割と単元株制度を導入した会社はどれも端株株主の数が非常に多いという点で共通点がありま

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