つい先日の1月14日、大阪地裁において興味深い判決がありました(判決文)。インターネットプロバイダー会社を被告とする、匿名ツイートの発信者情報開示事件です。原告はなんと高校生とのことです(判決文に明記あり、氏名は当然ながら非公表です)。 プロバイダー責任制限法の規定により発信者情報開示には何らかの権利侵害があることが必要なので、原告は自分の写真(判決文からははっきりしないですがインスタグラムに投稿した写真と思われます)を、ツイッターで匿名投稿者がプロフィール画像として勝手に使用したことに対する著作権侵害を主張していました。 原告は、この裁判に先立ち、2019年に別裁判(東京地裁)でツイッター社に発信者情報開示請求の仮処分を求めており、裁判所はツイッター社にIPアドレスの開示を命じました(この裁判の決定文はウェブでは公開されていないようです)。今回の裁判は、原告がその仮処分で得たIPアドレス