総務省は6月19日付で、MVNOサービス「どんなときもWiFi」を提供するグッド・ラックに対して、電気通信事業法の順守を徹底することなどを求める行政指導を行った。2月と3月にどんなときもWiFiで発生した「通信障害」について、同法の趣旨に対する不適切行為があったことと、同社が講じた対応について同法への違反が認められたという。 →クラウドSIMを使った「容量無制限」ルーターで障害 一体何が? →「どんなときもWiFi」が新規受付を停止 「サービスの安定供給のため」 指導の概要 先述の通り、今回の行政指導は2月と3月にどんなときもWiFiで発生した通信障害を巡るもので、以下の事実認定に基づいている。 極めて例外的な場合にのみ帯域制御を行う旨を留保しつつ「無制限」をうたって利用者を誘引したが、3月下旬に相当数のユーザーにおいて通信速度を著しく制限した(電気通信事業法第1条の「利用者利益の保護」の