放送禁止用語(ほうそうきんしようご)とは、テレビやラジオなどのマスメディアにおいて、何らかの理由によりその放送における使用が禁止されている言葉のこと。今日の日本ではごく一部の例外(電波法に規定されているもの)を除き、法によって明文化された放送禁止用語は存在せず、単なる放送事業者の表現の自主規制である。日本では、2008年以降はおもに視聴者からのクレーム(これには当然、公権力によるものも含む)により適宜定められるものとなり、「放送注意用語」あるいは「放送自粛用語」などと言われる[1]。 概説[編集] 国により差異はあるが、各国の電波法やその関連法などに定めるもののほか、言論・表現の自由が認められている国であれば、おおむね「公序良俗」に反する、すなわち、差別的あるいは侮蔑的、卑猥、犯罪を肯定しこれを模倣・助長させる意味などを持つ言葉などで、放送の中立性・健全性を阻害する、公共の福祉に反する、も