身寄りがない人などが亡くなり、引き取り手がいない遺体は、自治体が火葬することになる。そうした例が急増するなか、火葬や遺骨の保管をめぐってどのような課題があるのか、厚生労働省が初の実態調査を始める。現状を把握したうえで、対応を検討する考えだ。 遺体の身元はわかっているのに引き取る家族や親族などがいなかったり見つからなかったりする場合は、墓地埋葬法に基づき、「死亡地の市町村長」が火葬や埋葬を行うことになっている。 ただ、引き取り手が本当にいないかどうかは、家族や親族の所在を調べて打診してみなければはっきりしないため、調査にあたる自治体の負担が増している。所在がわかっても引き取りを断られることや、連絡先が不明なことも多く、所在などの調査が長引くうちに遺体を事実上「放置」してしまったり、親族に連絡せずに火葬・納骨してしまったりというトラブルも発覚している。 また、火葬後は、引き取り手が現れた場合に