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児童の裸を撮影した写真集を元にして作成されたCGを販売していた男性が児童売春・ポルノ禁止法違反容疑で2013年に逮捕されたが(過去記事)、最高裁判所がこの事件について問題のCGが児童ポルノに該当するとの判断を示した(日経新聞、NHK、朝日新聞、毎日新聞)。 問題の写真集は1980年代に出版されたもので、当時は児童ポルノを規制する法律がなかったために合法的に販売されていた。被告弁護側はCG作成時点で描かれた女性は児童ではないことから児童ポルノではないと主張したが、裁判所はこれを認めなかった。 この裁判では被告が作成したCG34点についてそれぞれの違法性が争われていたが、うち3点について児童ポルノに当たると判断された。ただし、元の写真が25年以上前のものであることから「元児童の権利侵害は小さい」とも判断され、罰金30万円が言い渡された。 なお、判決では 児童ポルノ法2条3項に定める児童ポルノで
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