そもそも、家賃交渉ってできるの? 海外旅行に行くと「ディスカウント、プリーズ」と言い易いのに、なぜか日本では安くしてとは言い難い・・・そんな方も多いでしょう。恥ずかしさもあってか、なかなか値引き交渉は苦手と思うかもしれません。 また、賃貸住宅の家賃って値段交渉ができるのか?と疑問に感じたこともあるでしょう。 賃貸住宅契約は、賃貸人(=大家さん)と賃借人(=入居希望者)との間で交わす、当事者同士の合意によって成り立つもの。つまり、本人同士が納得していなければ、契約は成立しません。逆を言うと、その賃料が適正であると判断して契約を交わしますから、契約期間中は契約内容を変更なく履行する義務があります。 ところが、建物の賃貸借について定めた借地借家法では、「借賃増減請求権」というのが認められているのです。 借地借家法 第32条(賃借増減請求権) 1項 建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他