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個人情報に関するm-kawatoのブックマーク (4)

  • ジャストシステム、購入した個人情報257万件を削除 「出所が明らかになっていない状況で購入」

    ベネッセコーポレーションから大量の個人情報が流出した問題で、ジャストシステムは7月11日、名簿業者を通じて購入した約257万件の個人情報を削除すると発表した。「データの出所が明らかになっていない状況で契約に至り、購入していたことが判明」したという。削除は「企業としての道義的責任」としている。 同社は今年5月、「文献社」(東京都福生市)から257万3068件のデータを購入し、6月にダイレクトメール(DM)を発送した。 通常、個人情報を購入してDMを発送する場合、個人情報が適法かつ公正に入手したものであることを条件に外部業者と契約を結んでいるという。文献社とも同様の条件で契約を結んだ上でデータを入手したが、社内調査の結果、「データの入手経路を確認しながら、最終的にはデータの出所が明らかになっていない状況で契約に至り、購入していたことが判明した」という。 データがベネッセから流出した情報だと認識

    ジャストシステム、購入した個人情報257万件を削除 「出所が明らかになっていない状況で購入」
  • 「準個人情報」など類型示す事務局案に異論相次ぐ、パーソナルデータ検討会

    政府のIT総合戦略部は2014年4月16日、「パーソナルデータに関する検討会」(座長・宇賀克也東京大学院教授)の第7回会合を開催し、端末IDや位置データ、顔認識データ、メールアドレスなどを「準個人情報」と類型する事務局案を提示した。しかし、それによって取り扱い方法や事業者も分類する内容で、会合では「かなり複雑で難解」といった異論も相次いだ。 事務局案によると、保護されるパーソナルデータの範囲について、現行法の「個人情報」の定義を維持しながら、「特定個人を識別しないが、その取り扱いによって人に権利利益侵害がもたらされる可能性が高いもの」を仮称「準個人情報」とする類型を示した。 「準個人情報」の例示としては、パスポート番号や免許証番号のほか、IPアドレス、携帯端末ID、顔認識データなど個人情報端末に与えられる番号で継続されて共用されるものや、遺伝子情報、指紋など生体・身体的情報、移動や購買

    「準個人情報」など類型示す事務局案に異論相次ぐ、パーソナルデータ検討会
  • パーソナルデータの定義を議論 NHKニュース

    いわゆるビッグデータのうち、利用価値が高いとされる個人に関わる情報、「パーソナルデータ」の利活用を考える政府の検討会が開かれ、携帯電話の位置情報などが対象データに当たると定義され、個人が特定されないよう保護していくとする事務局案が示されました。 ビッグデータのうち個人に関わる情報は、「パーソナルデータ」と呼ばれ、新たな産業の創出など企業にとって利用価値が高いとされている一方で、ほかの情報と組み合わせることで個人が特定されるおそれがあります。 16日開かれた政府の検討会では、事務局から、現状では、パーソナルデータの定義が明確になっていないため、企業が利用をためらっていることが報告されました。 そのうえで、パーソナルデータの対象には携帯電話の位置情報やメールアドレス、それに顔認識された画像などが当たると定義され、個人情報ではないものの、個人を特定するおそれがある「準個人情報」として保護していく

    パーソナルデータの定義を議論 NHKニュース
  • 総務省、携帯3社に個人情報管理で行政指導

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