民主党の仙谷由人政調会長代行が、女性記者にセクハラ発言をしたなどと報じた「週刊文春」と「週刊新潮」の記事で名誉を傷つけられたとして、発行元の文芸春秋と新潮社に各1000万円の損害賠償などを求めた訴訟で、東京地裁は12日、仙谷氏側の請求を棄却した。宮坂昌利裁判長は「(仙谷氏の発言は)セクハラに当たると問題視されてもやむを得ない」と指摘した。 問題となったのは、週刊文春と週刊新潮の11年1月13日号。当時、官房長官だった仙谷氏が10年末の担当記者たちとの懇親会で女性記者に対し、セクハラ発言を繰り返したなどと報じた。 判決は、この女性記者が自身に対するセクハラとは認識していなかったとしつつ、複数の参加者は「セクハラになりかねない問題のある発言」と受け止めたと指摘。仙谷氏が当時、男女共同参画推進本部副本部長を務め、セクハラ根絶を推進する職責があった点も考慮し、記事には公益性と真実性があるとした