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入れ墨のタトゥーの彫り師をしている男性が医師の免許がないのに客にタトゥーを入れたとして医師法違反の罪に問われた裁判で、最高裁判所は検察の上告を退ける決定をし、無罪が確定することになりました。タトゥーを入れるのに医師の免許は必要ないとする判決が確定します。 平成27年までに4回、医師の免許がないのに客にタトゥーを入れたとして医師法違反の罪に問われました。 1審の大阪地方裁判所はタトゥーを入れる行為が医療行為に当たると判断して罰金の有罪判決とした一方、2審の大阪高等裁判所は医療行為ではないとして1審を取り消し、逆転で無罪を言い渡しました。 検察が上告していたのに対し、最高裁判所第2小法廷の草野耕一裁判長は、17日までに退ける決定をし、無罪が確定することになりました。 決定では「タトゥーを入れる行為は、美術的な意義がある社会的な風俗として受け止められ、医療行為とは考えられてこなかった。医学とは質
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